軽い気持ちで始めた投資信託も、利益が発生すれば原則的に課税対象になります。そこで、確定申告する必要があるわけですが、場合によっては払いすぎていた税金が戻ってくる結果になることも…。
ここでは、投資信託の確定申告に役立つ豆知識についてお話します。
投資信託の課税は基本的に株と同じ
投資信託の課税は、基本的に株でもうけた場合と同じです。年間の利益が20万円を超えると20%が課税されます(年収2000万円以下の場合)。
また、投資信託と株はもうけを通算できるので、これも知っておくと有利ですね。このことは以下の部分で詳しく触れたいと思います。
それでは、投資信託の確定申告で知っておくといい豆知識について挙げていきます。
株と投資信託は損益を通算できる
株と投資信託の売却益はどちらも「譲渡所得」となり、それぞれの利益と損失を通算して申告することができます。
例を挙げてみますね。
- 今年度の株の利益が30万円だったとします。
- しかし、投資信託の方では10万円の損失が出てしまったとします。
- 通算すると利益は20万円ということになります。
年収が2000万円以下の人の場合、投資信託や株による利益が20万円以下なら税金はゼロ。よって、株と投資信託の損益を通算することで税金を減らしたりゼロにしたりすることができるのです。
投資信託の損失は必ず申告を!
投資信託で損失が発生した場合、課税対象にはならないのだから確定申告も必要ない、と思いがちですね。
しかし、損失額もきっちり申告しておくと後々有利です。投資信託の損失額は、3年に渡って繰り越して利益から差し引くことができるのです。
これも例を挙げてみますね。
- 去年、投資信託で10万円の損失が発生したとします。
- 今年の利益は30万円でした。
すると、ここから去年の損失額10万円を差し引くことができ、利益は20万円という計算になります。利益が20万円以下なら税金はゼロになります。
こうして課税額を減らしたりゼロにしたりできるのです。そのためには、確定申告で損失額を申告しておかなければなりません。
源泉徴収ありの特定口座でも確定申告した方がいいことも
基本的に、源泉徴収ありの特定口座を開設し、そこで投資信託の取引が行われている場合、自動的に税金が支払われるので確定申告する必要はありません。でも、株を同時にやっていてそちらで損失が出ている場合、投資信託の確定申告をすることで節税できる場合があります。
前述のとおり、株と投資信託の損益は通算することができるからです。
これも例を挙げてみますね。
- 去年の1年間、投資信託で得た利益が21万円だったとします。
- 20万円を超えると20%課税されるので42,000円が特定口座から差し引かれます。
- 一方で、株で50万円の損失が発生しているとします。
その場合、投資信託で使っている口座が「源泉徴収あり」で確定申告が必要なくても、あえて確定申告することで、すでに差し引かれていた税金が戻ってきます。
ここまでで、投資信託の確定申告をするときに知っているとお得な豆知識について考えてみました。さて、いざ確定申告をするとなると、いったいどんな書類を用意すればよいのか戸惑うものですね。
最後に、確定申告のときに必要な書類についてまとめてみます。
投資信託の確定申告に必要な書類は?
自分で用意するもの
印鑑、給与所得の源泉徴収票、特定口座年間取引報告書(一般的に1月中に交付されます)、取引報告書などその年の取引の損益が記されているもの。
税務署でもらうもの
申告書B、申告書第三表(分離課税用)、株式にかかわる譲渡所得などの金額の計算明細書、納付書(領収済通知書)。
ちょっと面倒な気もする確定申告。でも、きちんと申告することで節税できることもある、ということがお分かりいただけたと思います。また今年分も申告しましょう。
(文/河原まり)