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扶養範囲内の主婦でも得をする?確定申告のススメ!

投稿日:2016年1月20日 更新日:


確定申告という言葉はよく聞くものの、自分とは縁のないものだと思っていませんか? 実は主婦の方でも得する場合があるのです。扶養範囲内の主婦の方も知っておいた方がいい知識についてご紹介します。

源泉徴収された金額が戻って来る

アルバイトやパート先から源泉徴収票をもらうことがあるでしょう。1年間に支払われたお給料額が載っている書類です。年末まで1つの職場で働き続けていれば年末調整が行われていることがほとんどなので、確定申告の必要はありません。

源泉徴収票

しかし年の途中でお仕事を辞めた方や、2ヶ所以上の職場で働いた方、副業をしている方は確定申告の必要があります。

1月から12月に支払われた給与が103万円以下なら所得税はかからないので、源泉徴収されたお金は戻ってきます。自治体のモニターや選挙の立会人などの副業でもらった報酬も給与として源泉徴収されていることがあるので、源泉徴収票を確認してみましょう。

株や投資信託の「譲渡益」

特定口座(源泉徴収あり)にしていると、譲渡益に対して自動的に税金分が引かれています。専業主婦でほかに収入がなく、株や投資信託の売買で儲けた金額が38万円以下であれば非課税となります。

また、パートやアルバイトの給与収入がある方でも株や投資信託の売買で儲けた金額が38万円以下、かつ給与収入との合計が103万円以下であれば非課税です。税金として引かれていた金額は全て返ってきます。このようなケースではNISA口座を作っていなくても非課税なのです。

ちなみに、38万円を超えて儲かった場合には確定申告しないほうがいいです。これは不法行為でもなんでもなく、すでに税金を納めているからOKということになります。確定申告してしまうと所得があると見なされ、扶養から外れてしまう可能性があります。

株や投資信託の「配当金」

譲渡益と同様、比例配分方式で配当金を受け入れると税金分が引かれています。非課税の要件に当てはまる方なら、こちらも確定申告することで戻ってきます。たとえ評価損が出ていたとしても、配当金が源泉徴収されていることがあります。

取引があった証券会社からは年明けに「年間取引報告書」が送られてきます。この書類を見ればいくら源泉徴収されているのかわかります。確定申告の際にはこの「年間取引報告書」が証拠書類となるので、紛失しないよう注意しましょう。

電子交付をしているネット証券では請求しないと郵送してもらえないケースがあるので、きちんと確認しておく必要があります。

医療費控除とは?

よく聞く医療費控除は主婦にはあまり関係がありません。医療費が戻ってくるものではなく、医療費として使った金額が非課税になる制度だからです。

基本的には10万円を超えた金額が非課税となります。たとえば年間30万円医療費に使っていたら、30万円-10万円=20万円が非課税となり、その分の所得税が戻ってきます。所得税率が10%の人であれば、2万円が戻ってくるということですね。

さらにその分だけ住民税も安くなります。30万円の医療費で、所得税と住民税合わせておよそ4万円がお得になります。

医療費控除は本人の分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の分も含めて良いことになっています。社会保険での扶養は関係ありません。

たとえば社会人のお子さんが同居していて、社会保険は別々であっても生計は一緒というケースであれば、合算しても構いません。申請には医療機関からもらう領収書が必要なので、きちんと保管しておきましょう。

確定申告は怖くない!

税務署というとなんとなく怖いイメージがあるかもしれませんが、質問をすれば丁寧に答えてくれます。確定申告会場でもスタッフの方がきちんと説明してくれますので、源泉徴収票や年間取引報告書、医療機関の領収書など関係書類を持って出かけましょう。

締め切りが近くなると込み合うので、早めに行くことをおすすめします。

(文・宮島ムー)

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