脱税がバレる

副業で稼ぎたい

マイナンバー制度導入で脱税は絶対にバレる!どうして?

投稿日:2015年12月11日 更新日:


マイナンバー制度がスタートすることによって、なぜ脱税がバレるのか?実は私もあまりよく理解していなかったので、今回は調べた内容を元に、一問一答形式で解説したい。

Q. なぜ今まで脱税がバレなかったのか?

A. 今までは個人を照合するのが大変だったから。

今までは国税ですら、地域の税務署ごとに個人に違う番号を振っており、日本全国で統一化された番号は存在していなかった。これがマイナンバーによって簡単に過去の納税履歴などを照合できるようになった。

つまり、今まではお金の情報はあるけど、その情報から個人照合するのが面倒だった。書類を捲って自治体なんかと電話で連絡して個人確認をする必要があった。
これからはそんな大変な作業がボタン一発で照合できるようになる。

実は過去の脱税もバレる

多くの人が誤解しているのが、マイナンバーが始まってから記録の紐づけが始まるのではない。マイナンバーは既に行政機関が国民に振ってる番号同士を結びつけるシステムなのだ。

そしてマイナンバーは住民基本台帳の住民コードを変換したものであり、マイナンバーを運用する側は、対象となる個人のマイナンバーを知らなくても、この住民コードを参照することで過去の納税履歴を引っ張ることが可能となるのだ。

脱税して取り立てられた人はいるのか?

既に年80万人も摘発されている。これは国税庁のWebサイトでも公表されている。

<事業所得を有する者の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種>

順位 業種目 1件あたりの申告漏れ所得金額(万円) 1件あたりの追徴税額(含加算税・万円) 直近の年分に係る申告漏れ割合(%) 前年の順位
1位 風俗業 2,078 529 84.5 2位
2位 キャバレー 1,867 424 83.8 1位
3位 バー 1,189 206 67.9 7位
4位 畜産農業(肉用牛) 1,181 192 55.6 16位
5位 人材派遣業 1,130 227 35.5 8位
6位 プログラマー 1,092 130 61.7 6位
7位 くず金卸売業 1,082 260 40.3 5位
8位 不動産代理仲介業 1,027 243 28.3 10位
9位 解体工事業 1,007 155 49.0 -
10位 商工業デザイナー 924 126 47.3 -

ご覧のとおり、風俗やキャバレーなどが摘発されている。
過去の納税履歴は5年分調べるのが基本で、悪質な場合は時効になる7年分まで履歴を調べられる。

Q. タンス預金がどうしてバレるのか?

A. 収入と支出両面を監視しているから。

国税庁の公式回答によると、最低でも過去20年分データは破棄せずに保存しており、口座移動歴、コンビニ収納、家賃、不動産信用情報、通信費、光熱費、証券取引、貴金属売買、渡航歴、個人輸出入、高額商品購入、固定資産、債務、代引立替、などなど、実に3,000以上に及ぶ情報(なかには国民には非公開の情報もあり)をマイナンバーに紐付けることになっている。

つまり、銀行の預金額が少なくても、あなたが何をどれだけ消費しているかがすべて国に筒抜けになっていると思った方が良いのだ。

(参考文献 「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)」  国税庁のWebサイトより)

Q. 正確な収入や所得をどうして計算できるのか?

A. そもそも、収入や所得の証明義務は納税側にある。

だが、税務職員は正確な所得が分からずとも推計で所得を算出し課税することができる。また、税務調査に黙秘権はないから問われたら必ず答えなくてはならない。

もし、税務署の推計を否定するには納税側が証拠を提示しないといけないのだ。

Q. オークション現金書留で儲けているがどうなるのか?

A.たとえ現金書留で取引きしてても、いずれマイナンバーによる取引きが必須になるだろう。つまり、お金のやり取りにはマイナンバーがないと何もできなくなる世の中になる。きちんと納税すれば何の問題もない。

Q. 完全日払い現金手渡しならバレないのでは?

A. バレる。
お金を動かしたから原則バレると思っていい。理由は2つ上のQ&Aのとおりだ。

Q. 副業している人はどうすればいいのか?

A. 年間20万円以上の儲け(純利益)があってもなお、確定申告していなかったら、当然バレる。

Q. 少額なお金の動きも逐一ウォッチしているのか?

A. 概ね、以下のような基準を持っている。

  • 申告漏れ55万以上 → 簡易接触(お尋ね状が送られてくる)
  • 申告漏れ250万以上 → 着眼調査(税務職員が来訪してくる)
  • 申告漏れ800万以上 → 刑事告訴される
  • 申告漏れ890万以上 → 一般・特別調査(税務職員が大勢やってくる)

実際は先ほどのQ&Aにもあったように推計課税によって実所得より1.5倍程度は高く見積もられる。よって事実上のボーダーラインは上記よりも額が低い可能性がある。

(参考文献 「平成24事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」 国税庁のWebサイトより)

Q. 生活保護の不正受給はバレバレになるのか?

A. たとえば複数自治体で生活保護受給してるなんて人がいたら一発でアウト。そもそもマイナンバーがあれば多重受給は起きなかった。

Q. 妻の所得を調整して節税するのもダメなのか?

A. 妻が年収103万円以内に抑えているのなら何も変わらない。たとえばの話だが、副業でOLが風俗をやっていたり、パートをかけもちしてる主婦とかも所得を隠すことはできなくなる。

Q. 銀行口座とマイナンバーの紐付けは義務化されるのか?

A.2018年には任意での紐付けが、2021年には強制的に紐付けが義務化されることが決まっている。
とはいえ、私たちの稼動口座は既に国税に情報を抜かれている。

Q. 多額のお金を使わければバレないのか?

A.今は約50万円の申告漏れからバレている。具体的にどのくらいの額、どのような用途からバレるのかは不明だが、その場合は先ほどのお尋ね状が送られてくる簡易接触がある。

Q. マイナンバー提出拒否は効果あるのか?

A. ない。

提出拒否されたあなたの会社の総務が困るだけだ。そもそもマイナンバーは行政から「提供された」もの。税務職員がその気になれば簡単に住民コードやマイナンバーと紐付いている情報を参照して逆引きすることができる。

つまり、提出拒否をしても全く意味がない。

(文/HOW MATCH編集部)

副業をしたら必ず確定申告しよう

現時点では、国が個人の収入を把握し、税金をきちんと徴収する方向に進んでいることは間違いありません。

アルバイトでも株取引でも、あるいは不動産収入でも、納税が国民の義務である以上確定申告は欠かせません。怠れば追徴課税でより多くの税金を支払わなければならなくなる可能性がありますし、なにより自分で確定申告をすることで、会社に副業がバレるのを防ぐことができる場合も多いのです。

確定申告が不要な条件

給与所得や退職所得を得ている人の場合、給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。

また、給与所得や退職所得のない人が副業をしている場合、その年間の所得が38万円以下であれば確定申告を行う必要がありません。なお、所得とはその仕事で得た金額から、その仕事にかかった必要経費を差し引いた金額になります。例えばせどりの場合、商品を20万円で仕入れて39万円で売ったら所得は19万円という具合です。

どこからどこまでが経費になるかは税務署の判断によるところが大きいのですが、例えば筆者のようにWebメディアでライティングの仕事をした場合、「ライティング関連の書籍」「パソコンや周辺機器」「カメラや周辺機器」などは経費として認められるため、確定申告に備えて領収書やレシートを保存しておく必要があります。

確定申告の方法を確認しよう

副業をしている人が確定申告をする場合は、会社から出された源泉徴収票とともに領収書や明細書を保存しておき、それらをもとに確定申告書を記載する必要があります。確定申告をしたことがない人でも、確定申告期間中(例年2月15日頃から3月16日頃)には役所に相談窓口が設置されるため活用しましょう。

また、近年ではネットからも確定申告を行うことが可能ですが、ふたつ準備しなければならないものがあります。

ひとつ目は個人番号カード(マイナンバーカード)です。これは役所に申請することで取得することが可能です(現在では発行されていませんが、従前のICチップ付き住民基本台帳カードをお持ちであればそちらでも利用可能です。)。

ふたつ目は、そのカードを利用するためのカードリーダーです。大きめの家電量販店や通販サイトなどで数千円で販売されています。これらを利用することで、国税庁の電子申告・納税サービスe-Taxが利用できるようになります。慣れれば非常に簡単に申告ができるので、これから確定申告をはじめる方にはe-Taxがおすすめです。

(文/古川靖)

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