銀行などの金融業者や、消費者金融などの貸金業者から借金をしている場合、きっちりと返済することが大切です。
しかし、借金返済によって生活が成り立たないと感じた場合には、債務整理の手続きを取ることも検討する必要があります。
債務整理は、債務額や状況に応じて取るべき手段が異なり、任意整理や個人再生、自己破産などの方法があります。いずれの場合も、弁護士や司法書士など、法律に詳しい専門家に相談することが一般的です。
この記事では、相談前に知っておきたい情報として、一番簡単といわれている任意整理について掘り下げて解説します。
任意整理とは簡単に言うとどういうこと?
任意整理といきなりいわれても、難しい言葉なのでどういうことか分からないという人もいらっしゃるでしょう。また、何となく理解しているつもりでも、詳しくは知らないという人も多いかも知れません。
- まずは任意整理とは何か?
- どういう人が検討すべきことなのか?
- 手続きの手順は複雑ではないのか?
について解説します。
任意整理とは何か?
任意整理は、裁判所を通さずに債権者(たとえば金融機関など)と債務者が交渉し、現実的に支払いが可能な金額を返済していく方法です。
弁護士や司法書士が和解交渉をしてくれるので、弁護士事務所や司法書士事務所への依頼者は、専門家に丸投げすることができます。
多くの場合、利息を免除してもらった債権額が請求されることとなるため、実質的に借金額(返済額)が元金だけに減額されるという和解契約となることが多いようです。
万一、返済期間に過払い金があれば、過払い金請求後の金利を引いた計算をされるため、さらに負担が軽い返済計画となります。弁護士や司法書士の費用がかかりますが、それでも借金の負担が軽くなります。
どういう人が任意整理を検討すべき?
任意整理を検討した場合に、自分は任意整理をすべきなのか、しなくても良いのか、迷ってしまうかも知れません。
そこで、判断基準をお伝えします。任意整理をする場合の目安は、
- 「多重債務に陥っている場合」
- 「返す意志はあるものの、遅延や滞納をしがちである」
- 「返済しても追いつかない」
などの場合です。問題なく返済ができているのであれば、任意整理をするメリットが薄くなります。
任意整理の手順は複雑じゃないの?
任意整理の手順はとてもシンプルで簡単です。専門家に相談すれば、後はキッチリと指示やサポートをしてくれるからです。そのため、手続きに迷うことはないでしょう。
任意整理の手順
- ステップ1.専門家に相談
- ステップ2.専門家に依頼して手続き開始
- ステップ3.専門家が受任通知を送付して、取立てストップ
- ステップ4.借金の計算をして返済額確定!返済計画立案
- ステップ5.債権者と交渉合意
- ステップ6.返済スタート
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任意整理の3つの特徴
任意整理には3つの特徴があります。
- 1つは「債務整理をしたい借金を選択できる」
- 1つは「取り立てが止まる」
- 1つは「債務整理をしたことを人に知られにくい」
という特徴です。それぞれの内容について具体的に見て行きましょう。
債務整理をしたい借金を選択できる
任意整理はどの債務を整理するかを選択することができます。
たとえば多重債務となっていて、4社から借金がある場合、そのうち2社だけ任意整理をして、残りの分は今まで通り支払うということが可能です。
個人再生や自己破産をする場合には、個別の債務を選別することはできず、全ての債務を整理する必要がありますので、個別の債務を選べることは任意整理の大きな特徴です。
取り立てが止まる
任意整理をした場合、取立てが止まります。今まで取立てを受けていた人は、いくら法律で制限された取立て方法であったとしても、ストレスとなっていたかと思います。
しかし、任意整理を専門家に相談し、受任通知が債権者に送られたら取立てできなくなるのです。これは貸金業法という法律に定められています。ただし、専門家に依頼せず、自分で任意整理の手続きをする場合には取立ては止まりませんので注意が必要です。
人に知られにくい
任意整理は債務整理の中でも他の人に知られにくいという特徴があります。
たとえば個人再生や自己破産をした場合には、官報という国の機関紙にその情報が掲載されます。官報は弁護士や不動産関連事業者など、ごく一部の人しか見ていないため、その情報が広がりにくいものではありますが、それでも掲載に抵抗がある人はいらっしゃいます。
しかし、任意整理の場合には、官報に掲載されませんので、さらに知られにくいという特徴があるのです。そのため、心理的な抵抗が少なくて済む方法です。
任意整理がおすすめされる理由
借金の返済にどうしても困った場合には、任意整理がおすすめです。借金の額によっては個人再生や自己破産の方が良いケースもありますが、任意整理で済むならそれにこしたことはありません。
では、どうして任意整理がおすすめなのでしょうか?その理由について紹介したいと思います。
破産しなくても良い
任意整理で借金問題が解決すると、自己破産をする必要があります。自己破産寸前だと思っていた人が、実は任意整理をすれば返済が軌道に乗り、借金問題が解決したという例は多々あります。
自己破産をすると借金が帳消しになる代わりに、高額財産を全て失う可能性が高いため、任意整理の方が手軽に再生できるかと思います。
また、自己破産をすると連帯保証人が借金の肩代わりをしなくてはなりません。連帯保証人に多大な迷惑がかかりますので、任意整理の方が安心して手続きできるでしょう。
信用情報ブラックとなる期間が破産より短い
債務整理をすると、信用情報機関が管理している個人の信用情報にその旨が掲載されます。
信用情報は全ての金融取引が掲載されており、加盟している金融機関が閲覧することができるのですが、信用情報ブラックとなると、その情報が共有されてしまうため、ほとんどの金融機関でローンが組めなくなります。
自己破産の場合は最長で10年ほど信用情報ブラックとなりますが、任意整理の場合は5年で済みます。そのため、今後の金融取引の面でも任意整理が良いでしょう。
心の負担が軽くなる
心の負担が軽くなることも任意整理のメリットです。借金をしている人は常にお金の事ばかり考えていなければならなかったり、将来に対しての不安が大きかったり、取立てに対してストレスを抱えています。
しかし、任意整理をすることで、今後の見通しが立ち、取立ても止まるため、平穏で安心した生活を取り戻すことができます。
不動産や車を引き続き所有できる
自己破産をした場合には、住宅や自動車、預貯金などの高額財産は処分しなければなりませんが、任意整理の場合にはこれらを処分せずに借金を軽くできます。
今まで通りの生活は維持しながら借金を軽くできるため、スムーズに再生することができます。
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まとめ
任意整理は債務整理の中でも比較的借金が軽い人が行う手続きです。とはいえ、しっかりと借金の負担を軽減してくれる方法であるため、借金苦に陥っている人におすすめです。
債務整理をしたい借金を選択できたり、取り立てが止まったり、債務整理をしたことを人に知られにくいという特徴があるため、選択しやすい方法です。現在借金の悩みがある場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。