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日本に20万人!シングルファザーとして仕事と育児、家事を両立させるには?

投稿日:2017年7月29日 更新日:


ニュースではシングルマザー家庭の困難さについて報道されることが最近非常に多いですが、しかしある意味それ以上に大変なのがシングルファザー家庭です。今まで経験のない、家事や母親の役割もしなければなりませんし、特に子供が女子の場合は本当に戸惑うことも多いはずです。

さらに、男性の方が女性と比較した場合、勤務先で責任ある仕事のついていることが多く、そのため働き方の融通も利かせにくい、という実態もあります。

ここでは、そのようなシングルファザー家庭を取り巻く現状、そしてより親子で暮らしやすくしていくためにはどのような方法があるのか、といった点についてご紹介していきます。

シングルファザーは日本に20万人

日本におけるシングルファーザーはおおよそ20万人以上いるという統計があります。

これはシングルマザーに対して5分の1の人数です。シングルファザーになった原因が離婚の場合、親権は9割がた母親に移ることが多い現状を踏まえると、これは決して少なくない数字でしょう。

シングルファザーになった原因の内訳は、

  • 未婚のままシングルファザーになった人が3万人(16%)
  • 妻の死亡に伴う場合が2.7万人(14%)
  • そして離婚によるものが14万人(707%)

です。そして全体の20万人のうち、父と子どもだけで生計と立てている父子世帯が9万世帯、父親の親などとの同居をしている場合が11万世帯ですから、約9万人のシングルファザーはほぼ1人で、仕事、家事、育児をこなしているわけです。

収入的にも大変なシングルファザー家庭

また、シングルファザーは比較的責任ある仕事についているケースが多いと書きましたが、しかし一般の両親がそろった家族4人の世帯に比べると、世帯年収がかなり低い、という実態もあります。

具体的には標準4人世帯の平均世帯年収が707万円であるのに対して、父子家庭の場合はそれが455万円です。

ただし、母子家庭になるとさらに下がって291万円ですから、それよりは困窮度は低いとは言えますが、しかし前述のように、それだけの世帯年収を稼ぐということは、それだけ仕事に拘束されているということなので、一層シングルファザー家庭維持のハードルは高いとも言えます。

しかし、いずれにしても同じ男性として働いているにもかかわらず、標準世帯に比べてなぜ世帯年収が低いのか、ということについては以下の理由が挙げられます。

1つは育児のために時短勤務などを選択せざるを得ないからです。

時短勤務とは、「改正育児介護休業法」で定められた勤務形態で、子どもが3歳になるまで1日6時間の短時間勤務を選択できる制度です。しかしその分の収入が保証されているわけではなく、働く時間が短縮された分は収入が減ってしまいます。

2つめは、昇進や昇給に影響があるからです。本来の福祉制度や労働政策の基本的な考え方としては、時短勤務や勤務時間の変更などが昇進や昇給に悪い影響を与えることは許されません。

しかし、実態としては会社側にとって、短い時間しか勤務できない、早退なども多い、というような勤務時間に融通が利かない社員には、責任がある仕事や時間のかかる仕事などは任せません。

そのため結果的に、必然的に昇進や昇給に直結するような、成果が上がる仕事に携わることができないのです。

この2つの理由によって、シングルファザー世帯は収入的にも、苦しい状況に置かれているのです。

シングルファザーとして子育てと仕事を両立させるポイントは

とはいえ、現に子供がいて、その子供との世帯を問題なく運営していかなければならないわけですから、子育てと仕事の両立は何とか実現させる必要があります。

そのための方策としては、以下のようなことがあります。

時短勤務、育児休業制度を目いっぱい活用する

前述したように、「改正育児介護休業法」によって2012年7月から、どのような規模の会社であっても、3歳に満たない児童を育てている社員は1日原則6時間の短時間勤務をすることができる、ということが制度化されました。

会社はそのことを盛り込んだ制度を作り、就業規則などに規定することが義務付けられています。ですので、育児の必要度に応じてこの制度をフル活用することは、何もやましいことではありませんので、周囲の目や仕事の関係があったとしても、国民の権利として堂々と活用しましょう。

ただし、この法律では短縮された時間分の給料の保証は制度化されていません。したがって、減った勤務時間によって給与計算をしている会社がほとんどです。

そればかりではなく、賞与の算定や退職金の勤続勤務年数の算定も、時短勤務によって減った勤続時間、勤続日数を反映して計算することは法律違反ではないとされています。

ですので、年収だけではなく、生涯賃金においてもシングルファザーの場合は格差が生じているのが実態です。

また、厚生年金、国民年金なども、時短勤務で給与が減った分は、納める年金保険料も下がり、シングルファザー本人にとってはいいことのようでもありますが、しかし雇い主の負担も減るので、最終的には将来の年金受給額も減ってしまうのです。

ただしこれには将来の年金受給額が減らないようにする特例措置もあるので、関係がある人は人事や役所に確認しましょう。

育児休業制度も活用する

これも同じ「育児介護休業法」により、満1歳(要件を満たせば、1歳6ヶ月)に満たない子供を育てることを理由に社員が申し出た場合、会社は育児休業を与えることが義務付けられています。

ただしこの場合も休業中の給料を支給は企業の判断に任されていますので、可能性としては無給の場合もあり得ます。

その理由もあり、また、育児休業終了後に職場復帰したとき、同じ部署や同じ役職に就けるかという不安、任されていた仕事が達成できない懸念、休業中の欠員問題などもあり、実際には育児休業制度を活用することはかなり難しいという実態もあります。

ただ、収入だけの点で言うと、失業保険に加入していれば「育児休業給付金」の支給があります。

これは、育児休業開始から180日目までは月給の67%、181日目以降休業終了までは月給の50%が社会保険から給付される、という制度です。育児休業を取得する場合は、ぜひこれは利用しましょう。

職場の上司、同僚に理解を求める

また以上のようなシングルファザーのための制度を活用するだけではなく、職場の同僚や上司に理解してもらうことこそが、1番の支援だとも言えます。

実情を率直に説明して、休業中や時短勤務中のある種の「迷惑」に関して理解と承認を得ることが、精神的な安定の面では非常に大きいです。

ですので、制度取得の前には、部署のミーティングなどで時間をもらって事情を率直に説明しましょう。

転職も考える

またこれはシングルファザー本人の価値観の問題なので一概にはいえませんが、会社側が育児をしながらの仕事に対して理解がないようであれば、理解のある会社や、育児と両立しやすい仕事に転職することも考えなければならないかもしれません。

それは年収がさらに下がるリスクもありますので、熟考する必要がありますが、最終的にはシングルファザーとしての役割を自分としてどこまで全うしたいのか、という自己判断になるでしょう。

シングルファザーがぜひ利用したほうがいい支援制度

また、シングルファザーになった場合、収入が減るリスクがあると書きましたが、それを補てんする支援制度も、十分ではありませんが、実は以下のようにいろいろと用意されています。

意外に知らずに利用していない場合も多いので、できるだけすべてを活用し、少なくとも収入面での負担を多少なりとも軽減させましょう。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、以前は母子家庭の母だけでが対象でしたが、現在では父子家庭の父にも支給されます。

具体的には、妻の死亡によってシングルファザーになった場合、子供が18歳になるまで、その子どもの人数に応じて支給される年金です。具体的な金額は、年間で

子ども1人 100万4600円
子ども2人 122万9100円
子ども3人 130万3900円

3人目以降は子ども1人につき年7万4800円増額です。

児童扶養手当

これは単純に、子ども1人に対して41720円が毎月支給される制度です。ただし所得制限があるので、年収が多い場合は受け取れません。

児童育成手当

これは都道府県によって導入している場合としていない場合があります。導入している場合は、離婚して子供を扶養しているシングルファザーに、子供1人につき13500円が支給されます。

シングルファザー家庭への住宅手当

20歳未満の子供を養育しているシングルファザー家庭の世帯主で、月額10000円を超える家賃を払っている場合は、住宅手当が支給されます。

ただし自治体によって支給条件が違いますので、確認してみましょう。

ひとり親家族等医療費助成制度

シングルファザー家庭の父親と子供が健康保険で病院を受診した場合、会計時に払う自己負担の医療費うち、一部を助成する制度です。

基本的には、1割が自己負担になり、それを超えた金額が助成されます。通常は3割負担でしょうから、2割分は助成されるということです。また、自己負担額にも上限があるので、それを超えた分は全額助成されます。上限は、以下の通りです。

個人ごと 外来で月12000円まで(病院を複数受診した場合は合算)
世帯ごと 外来および入院で月44400円まで(病院、受診者が複数の場合は合算)

ただし、世帯主の所得制限があります。

所得税、住民税の減免制度

以下の3つの理由のすべてを満たしてシングルファザーになった場合「寡夫控除」として、所得税から27万円と住民税から26万円が控除され、その分の所得税と住民税が安くなります。

  • 妻と死別あるいは離婚して現在独身でいるシングルファザー、または妻の生死が不明なシングルファザー
  • 生計を同じくする子供がいて、その子供の総所得金額が38万円以下。
  • 親子の合計所得金額が500万円以下。

交通機関の割引制度

父子家庭などで児童扶養手当を受給している世帯は、JRの通勤定期乗車券が3割引きで購入できます。また、公営バスの料金が無料や割引になる制度もあります。

保育料の免除と減額

自治体ごとに保育料の免除や減額の制度があります。自治体によって制度が違いますので、確認しましょう。

シングルファザーとして子育てと仕事が両立できる生活スタイルを確保しよう

以上のような制度を活用することで、収入的な補填はある程度できますが、シングルファザー家庭を維持していくために、生活スタイルについても以下のような点を考えましょう。

相談相手を作る

特に女子の子供を育てている場合、男性であるシングルファザーにとっては戸惑うことも多いでしょう。

統計によれば、「子供の身体的な変化についての相談相手」は

  • 「自分の母親や兄弟姉妹」が44%
  • 次いで「子供の友達のお母さん」が15%

でした。しかし一方では、31%が「相談相手はいない」という回答で、つまり約3割のシングルファザーは、父親と娘で様々な問題に対応しているのが現状です。

しかしこれはやはり子育てという意味では孤独な状況に追い詰められますので、誰か何でも相談できる相手を作ることをおすすめします。

子供関連の行事にはできるだけ参加する

子供は父親が見守ってくれていると安心し、自信を持って意欲的に勉強にも日常生活にも取り組めます。ですので、できるだけ子供関連の学校行事には参加しましょう。

特に、年度の最初のクラスの保護者会には出席しておいた方がいいでしょう。どんな担任の下で1年間過ごすのか確認しておいたほうが何かあった時の状況も想像つきますし、子供との会話も広がります。

また保護者会の自己紹介では父子家庭であることを明るくカミングアウトしておいてもよいでしょう。

積極的にママ友の輪に入る

同じ年代の子供を育てている親同士の情報交換は重要です。女性ばかりの集団に入るのは気後れしますが、まずは子供と親しい友達のママに声をかけてみましょう。

周囲のかたの好意には甘える

シングルファザー家庭だと知っていると、近所や友人、知人が色々と気を使ったり支援をしてくれる場合がありますが、そういう時には素直に遠慮しないで甘えましょう。

子供を見守ってくれる人は多ければ多いほどいいのです。またその際は、感謝の気持ちを言葉でしっかりと伝えましょう。

また自治体によってはシングルファザー家庭のために、ホームヘルパーや家事補助員派遣などを格安で利用できる制度を用意しているところもあります。これらを利用して、少しでもラクをすることを考えましょう。

自分1人で頑張る必要はないのです。当然、民間の家事代行業者やベビーシッターなども積極的に活用してください。

再婚を望む自然な気持ちを否定しない

1人で家庭を維持することは大変ですし、自分の人生を考えた時に、再婚したい、パートナーが欲しいという気持ちがでてくるのはごく自然なことです。

そんな時に「子供がいるのにそんなこと考えている場合じゃない」と思わないことです。子供に判断力が備わってきている年齢であれば気持ちを伝えたうえで、信頼できる人にプロフィールを渡しておく、結婚相談所に登録するなど行動に移してみましょう。

まとめ

いかがですか。

シングルマザーも大変ですが、シングルファザーも同じように、あるいはそれ以上に大変です。ですので、以上のような制度を使って、仕事と育児、家庭との両立をうまく図って、子供との生活、そして自分の人生を楽しむようにしましょう。

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