借金をした場合には、債務者は債権者に対して返済期日までに借金の返済をしなければなりません。貸主が個人であろうが銀行であろうが、消費者金融などの貸金業者であろうが、返済義務があります。
もしも返済遅延や滞納を起こした場合には、支払督促が届いた上、遅延損害金とともに返済額を返さなければなりません。では、完全に借金を放置した場合にはどうなるのでしょうか?
実は借金には時効期間があり、成立すると借金が消滅するのです。でも、現実的にそのようなことがあり得るのでしょうか?この記事では借金の時効について解説します。
借金の時効成立条件とは?
借金の時効は一定の条件によって満たされます。その条件を簡単に紹介すると、
- 5年間一度も返済をしなかった場合
- 時効制度の利用を借入先に伝える
- 借入先から支払い請求が5年以上ない
場合に時効が成立します。
個人からお金を借りる場合には10年で時効が成立し、何らかの事情でこれらを満たすことがあるのかも知れませんが、金融業者からの借入の場合は契約手続きをしっかりとした上で借りているので、実際に時効が成立する可能性は限りなくゼロに近いでしょう。
それどころか、訴訟を起こされて裁判所の判決で敗れたり、連帯保証人に迷惑がかかる場合があります。しかしながら、貸した場合に知らないと時効を成立される恐れがあるので、理論上の時効条件を知っておきましょう。
5年間一度も返済をしなかった場合
時効を成立させるには、5年間一度も返済してはいけません。また、1円も支払ってはいけないのです。
借金は返済して当たり前だと思っている人には驚きの内容かも知れませんが、時効という点だけでお話すると、返済してはいけないのです。逆に貸している場合には、少額でも返済してもらいましょう。
時効制度の利用を貸してくれた人に伝える
時効を成立させるには、5年間支払いをせずに放置しているだけでは成立しません。お金を貸してくれた人や会社に時効制度の利用を伝えなければなりません。
時効制度の利用を伝えるには、内容証明郵便によって、援用手続き(援用通知)という方法をとる必要があります。内容証明は郵便局から送付可能です。
5年間督促されない
時効を成立させるには、ここまでの内容を踏まえた笛で、5年間督促が行われないことが条件です。でも、実際お金を貸して督促をしない業者など存在しませんので、事実上不可能だといわれています。
しかし、中には「夜逃げをして行方不明になれば督促されない」と考える人がいらっしゃるようですが、この場合は裁判所に申立てされた段階で、時効期間はゼロに戻ります(専門用語で中断といいます)。
内容証明での督促によっても時効へのカウントを止めることができるので、5年間督促されないというのはやはり不可能でしょう。
ややこしい時効の期間を整理しよう
時効期間は返済期間とイコールだと思っている人が多いようですが、実はそうではありません。時効期間の起算日と最終返済日などが関係しています。
具体的にはどういうことなのか、時効期間について詳しく紹介します。
実は5年の場合と10年の場合がある
まず、時効期間は5年間の場合と10年間の場合があります。これは債権者と債務者の関係によって期間が異なります。
具体的には、どちらも個人である場合と、個人が信用金庫からお金を借りた場合の時効期間は10年。
個人が銀行や消費者金融からお金を借りた場合や、個人事業主が信用金庫からお金を借りた場合には時効期間は5年となります。
時効期間を数えるのはいつから?
では、時効期間を数えるのはいつからなのでしょうか?実はこれも状況によって異なるのです。簡単に時効の起算日をまとめてみました。
時効の起算日》
返済期日がないケース |
・1度も返していない場合:借金をした日の翌日 ・返済した場合:返済日の翌日 |
返済期日があるケース |
・1度も返していない場合:返済日の翌日 ・返済した場合:返済をやめた期日の翌日 |
返済期日不明のケース | ・返済期限条件を満たした日 |
時効期間が分からない時はどうする?
時効の期間を数えるには返済期日が重要な要素となりますが、返済期日が不明という可能性もあります。具体的には、借金の返済は現在生存している親の没後に、その遺産で行うといった場合です。
没後いつなのかは具体的に決定しておく必要がありますが、そもそも親がいつ亡くなるのかは分かりません。ただし、人間である以上いずれ亡くなることは確定しているので、不確定ながら確実な期限となります。
この場合は返済期限条件を満たした日が起算日となりますので、親が亡くなった日が起算日となるわけです。
時効を狙って借金を放っておいたらどうなる?
ここまでお読みいただいて、時効成立がほぼ不可能に近いことはお分かりいただいているかと思います。
にも関わらず、時効を狙って借金を放っておいたらどのような状況になることが考えられるのでしょうか?借金を放置した場合のリスクについて紹介します。
今後の借金が厳しくなる
借金を放っておいたら、遅延や滞納となり、信用情報機関が掲載している信用情報で、金融事故情報として扱われます。
金融事故は各信用情報機関で共有されているため、大半の金融機関で信用情報ブラックとして扱われます。その結果、今後の借金が厳しくなることが考えられます。
借金はさまざまなシーンでの利用があります。直接的なキャッシングや住宅ローンや自動車ローン、ショッピングの分割払いやクレジットカード払い、ETCカードの利用など、生活と借入は密着しているので、借金ができなくなった結果、不自由な生活を強いられる可能性があります。
財産を差し押さえられる場合がある
財産を差し押される可能性もあります。財産の差し押さえは不動産や自動車などの高額資産だけでなく、貯金や給料なども回収される可能性があります。
金融業者はほぼ確実に財産の回収を行いますので、借金を放っておくことはハイリスク以外の何者でもありません。
借金の時効はほぼ不可能!債務整理が現実的
時効を狙って借金を放っておいても、時効が成立することはほぼ不可能です。借金を軽減したり帳消しにしたい場合には債務整理をしてしまいましょう。
債務整理は、借金を軽くしてくれる任意整理や個人再生のほか、借金を帳消しにしてくれる自己破産などの方法があります。これらを効果的に利用することで、合法的かつ着実に借金苦から逃れられるでしょう。
不可能な時効を待つより債務整理が得策
債務整理をすると必ず借金を軽減できるとは限りません。場合によっては債権者と合意に至らなかったり、裁判所に棄却される可能性があります。
しかし、弁護士や司法書士に相談すれば、無理な申請をしませんし、最適な方法をアドバイスしてもらえますので、高確率で債務整理が完了します。不可能な時効を待つよりも圧倒的に賢明な判断といえるでしょう。
弁護士事務所や司法書士事務所に依頼すると、費用がかかりますが、トータルすると遥かに負担が軽減できますので、時効のことはさっさと忘れて、専門家への相談をおすすめします。
例えば、アース法律事務所では24時間、借金に関する無料相談を受け付けています。全国対応で相談料無料・初期費用も¥0なので安心して相談できます。
債務整理を弁護士に依頼すると、その時点から借金の督促がストップしますので、毎月の支払いや取り立てにお悩みの方は、こちらからすぐに相談することをおすすめします。
まとめ
借金には時効が有りますが、成立させるのはほぼ不可能です。借金をほったらかしにしてしまうと、今後の借入が厳しくなりますし、場合によっては財産を差し押さえされてしまいます。
そのようなことになる前に、債務整理をして借金を片付けましょう。