親が亡くなって悲しみに暮れる間もなくやってくるのが相続の問題です。うちには相続する財産なんかないから、と思っていると思いがけず相続税を払う必要が出てきたリ、遺産分割でトラブルが発生するなど、遺産相続の悩みは不意に襲い掛かります。
それに備え、転ばぬ先の杖として今のうちから相続税の内容と相続の流れについて知っておきましょう。ここでは、併せて弁護士に何をどのタイミングで頼んだらよいのかも含めて解説します。
相続税とは?その計算方法は?
相続で問題になるのは大きく言って2点につきます。つまり「相続税」と「遺産分割」です。まずここでは相続税とは何か、いくらから納める必要が出て来るのか、ということについて簡単に解説します。
相続税とは何か?
相続税というものを一言で説明すると、亡くなった人の財産を相続財産あるいは遺産と言いますが、これを受け取った時に、受け取った人が国に納める税金のことです。この税金の趣旨の1つは先祖がお金持ちだったというだけで代々お金持ちであり続ける一族の存在を減らす、つまり「格差の是正」です。
そしてもう1つはお金持ちの財産をそうでない人に分配する「富の再配分」です。もっとも、相続税は一旦国に納めそれをほかの税と一緒にして、国の政策に使うわけですから、富の再配分ということはリアルには感じられないかもしれません。
相続財産を受け取った人すべてが相続税を納める義務を持っていますから、一般的な親子、夫婦、兄弟などの血縁関係者のほか、遺言や「死因贈与契約」というその人が亡くなった時に効力を発揮する贈与によって血が繋がっていなくても財産を受け取れば、相続税の課税義務が生じます。
相続税は受け取った財産に応じて納付しますが、その財産には現金や預金だけではなく、株式などの有価証券、生命保険金、そして土地や建物などの不動産も含まれます。現預金などはそのまま計算すればよいですが、株などの場合は税務署が決めた算定式で時価を計算し、加算します。不動産は「路線価」という国が土地の価値を算定した基準で計算し加算します。分からない場合は不動産鑑定士などに依頼することになります。
ただし、相続税はもらった資産だけではなく、当たり前のことですが、故人の葬儀費用は病院代などと同じ「その人の費用」ですし、あるいは借金などの債務も「相続」の対象ですので、その分をマイナスしたものに対して税額を計算します。
しかし仮に現金10万円を相続したからと言って、そこにまで相続税はかかりません。相続税には所得税と同じような「控除」という考え方があり、これを相続財産から差し引いた残りの金額に対して、課税されます。逆に言えば、控除してマイナスになれば相続税は納めなくていいわけです。この控除の基本的な仕組みは、次のセクションでご紹介します。
相続財産がいくら以上の場合、課税されるのか?
その「控除」は「基礎控除」と呼ばれ、以下の計算式で求められます。
3000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人とは上で書いた、相続税を払うべき人のことです。例を挙げると「法定相続人が妻と子供2人」の場合、基礎控除額は
3000万+600万×3人=4800万円
になります。つまり相続財産が4800万円以下であれば、相続税はかかりません。生命保険金や死亡退職金は別計算で「500万円×法定相続人の数」が非課税の上限になり、これを超えた分が相続税の計算根拠に加算されます。
相続税の計算方法は?
それでは、実際に相続税はどのように計算されるのか、という流れを例を挙げながら説明します。
1 相続税がかかる正味の遺産額を算出する
上で書いたように、相続税は不動産や現預金から借入金や未払金などの債務と、葬儀でかかった費用を差し引いた正味の遺産額にかかります。
例を挙げると
- 現預金と株式 9700万円
- 土地と建物 3300万円
- 総遺産額 1億3000万円
- 借入金 △ 700万円
- 葬儀費用 △ 300万円
の場合は、正味の遺産額 は1億2000万円になります。
2 課税遺産総額を算出する
正味の遺産額から基礎控除額を引いたものが課税遺産総額になります。基礎控除額は上で挙げたように4800万円ですから、課税遺産総額は
1億2000万円-4,800万円=7200万円
です。
3 遺産分割で決めた方法で按分する
相続税は、課税遺産総額を後で説明する遺産分割の決定内容で按分した額に対してかかります。ここでは、法定相続分で分割したものと仮定します。すると、
- 妻 7200万円 × 1/2 = 3600万円
- 長女 7200万円 × 1/4 = 1800万円
- 長男 7200万円 × 1/4 = 1800万円
になります。
4 相続税を計算する
相続税の税率は以下の速算表で決まっています。その税率をかけて、相続税を計算します。
相続税の速算表
課税価格 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | 0円 |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
- 妻 3600万円 × 20%(税率) - 200万円(控除額) = 520万円
- 長女 1800万円 × 15%(税率) - 50万円(控除額) = 220万円
- 長男 1800万円 × 15%(税率) - 50万円(控除額) = 220万円
以上がそれぞれの相続税になります。この例では現預金の相続財産がありましたから、そこから相続税を納めることが可能ですが、仮に現預金が相続財産に全くなく、すべて不動産の場合であっても、この相続税は現金で納める必要があります。相続したことで、相続税を納めるために土地を売ることになった、などの例はこのような場合です。
以上が相続税の計算方法でしたが、以下ではあともう1つの悩みの問題である「遺産分割」についてご説明します。
遺言書があった場合の遺産分割手続きの流れとは
まず親が亡くなったら最初にすることは遺言書があるか、ないかの確認です。
遺言書があった場合の開封方法とは
遺言書を見つけたら、中を見たいのはやまやまでもすぐに開封しては絶対にいけません。必ず以下の手順を踏みましょう。
1 まず遺言書を探す
初七日などの葬儀関連の行事が終わったら、すぐに遺言書の有無を確認します。遺産分割を終えたあとに遺言書が出てくると、すべてやり直しになり、手間も費用もダブルでかかりますから、遺品を整理しながら、遺言書がありそうな場所を十分に調べましょう。
2 遺言書を見つけたら、家庭裁判所に持って行く
封印のある遺言書は、家庭裁判所で開封することが法律で決まっています。
3 家庭裁判所で検認を受ける
公正証書遺言以外の「自筆証書遺言」などは、家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。検認とは、裁判所が遺言書の内容を記録して偽造や変造を防ぐ手続きです。また遺言書があることを相続人などの利害関係人に知らせる目的もあります。
以上をしなかった場合、遺言は無効にはなりませんが、罰金を科せられます。また検認済証明がない遺言書では、不動産登記や銀行の名義変更などの手続きは受け付けてもらえません。
遺言執行者がいる場合はすぐ連絡をとる
遺言書の内容を実行することを遺言の執行といい、それを託された人を遺言執行者と言います。これが遺言書の中で指定されている時、あるいは第三者に決めてもらうように書いてある時はその人を通じて、すぐに連絡をとります。遺言執行者は遺言の執行に必要な一切の権限を持ち、相続財産も遺言執行者が相続人へ渡す形になります。
遺言執行者には、成人なら誰でもなれますが、信託銀行や弁護士、司法書士などを選任する事も可能です。ただしその場合は報酬が発生します。遺言書に報酬の記載があればそれに従い、無ければ遺言執行者が家庭裁判所に申し立てて報酬額を決めてもらいます。
支払方法は、「着手金」を先に払い、遺産相続が終了した段階で「報酬金」と必要経費などを合わせて精算するのが一般的です。報酬額は、弁護士の場合は20万円〜100万円前後、信託銀行の場合相続財産の1~3%、司法書士の場合30万円前後が相場です。
指定がない場合は、遺言執行者を決めずに相続人が協議しながら遺言書を執行することになりますが、必要に応じて家庭裁判所で選任してもらうこともできます。
あとは遺言書の内容に従って、粛々と遺産分割をすればいい、というのがこの時のいったんのゴールです。問題は遺言が存在しない場合です。
遺言書が存在しない場合の遺産分割方法
遺産分割における3種類の分割方法
遺産を分割する場合、現預金などだけであれば方法はシンプルですが、不動産などがある場合は、分割割合と同時に分割方法も決める必要があります。まずそれについて触れておきます。その方法は以下の3つです。
現物分割(げんぶつぶんかつ)
家は長男、車は長女、というように遺産の現物をそのまま分割する方法です。
換価分割(かんかぶんかつ)
不動産が相続財産として大半を占めるなど、現物分割では難しい場合に、相続財産を売却し、換金したうえで分割する方法です。ただし、処分に要する費用や譲渡取得税なども考慮する必要があります。
代償分割(だいしょうぶんかつ)
不動産は長男が相続する代わりに、長女に300万円、次男に200万円支払うなど、分割割合を超えた金銭的価値のある財産を相続した場合に、他の相続人に自分の財産から相続分に相当する金額を支払う方法です。
遺言書がない場合の遺産分割の3つの手続き
遺言書がない場合や、あっても「全財産を皆で3分の1ずつ分けること」などのように相続分の指定しかない場合、あるいは遺言書に記載がない財産がある場合は、遺産分割は基本的には「遺産分割協議」を行い、それで合意できなければ家庭裁判所を挟む「遺産分割調停」、そして「遺産分割裁判」の順で進めていきます。それぞれの内容は以下の通りです。
遺産分割協議
具体的な財産の分割方法を相続人全員の話し合いで決めることを遺産分割協議と言います。遺産の分割に期限はありませんが、相続税のかかるケースでは、死亡日から10ヶ月以内が申告期限ですので、それに間に合うように決めましょう。
遺産分割調停
遺産分割協議で話合いがまとまらない場合などに、家庭裁判所の遺産分割調停または審判の手続で決めることを遺産分割調停と言います。この場合は裁判所が聞き取りや資料で事情の確認し、各相続人の希望を聞いたうえで、調停委員が間に立って合意を目指して話合います。
遺産分割裁判
遺産分割調停でも話がまとまらない場合、「遺産分割裁判」別名「遺産分割審判」に自動的に移行します。ここでは裁判官が分割内容を決定しますので、全相続人はそれに従わなければなりません。
ではそれぞれがどのような流れになるのかについて説明します。
遺産分割協議で分割する流れ
1 相続人を確定する
まず最初に相続人を確定するために戸籍調査をする必要があります。わかりきっていると思っていると、故人に認知した子供がいた場合や、知らない間に養子縁組をしていた場合も意外に多いので、ここは省略しないでおきましょう。
その際最低限必要なものは、故人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍の謄本です。これは財産の名義変更の手続きでも必要ですから最低1部は用意しましょう。とはいえ連続した戸籍の揃え方など分からない、という場合は司法書士に依頼する方法もあります。
2 遺産の内容と価額を調査する
同時に正味の相続財産を算定するための調査も必要です。資産も債務もすべて洗い出したら「財産目録」を作成します。これが遺産分割協議の基本資料になります。形式は自由ですが、資産と債務に分け、その中で土地、建物、現預金などと細分化していくのが分かりやすいです。
仮に故人と同居していたとしても、意外にこの作業も大変ですので、預金通帳、株券、保険証券、不動産の権利証は普段から保管場所を家族で認識しておくことが大切です。特に借入金などの債務が漏れていると、相続したと思ったら知らない間に借金も背負わされていた、ということもあり得ますから、完全に把握することが重要です。
故人が意図的に隠している場合も多いので、契約書、カード、あるいは督促状など、保管していそうな場所や郵便物を念入りに調べましょう。不動産は登記事項証明書(登記簿謄本)を取り、抵当権の設定を確認し、借入金は金融機関から残高証明書を取りましょう。
3 遺産分割協議を行う
遺産分割協議には、すべての相続人が参加しないと効力を発揮しません。相続人に未成年の子とその親権者がいる場合は、両者は利害が対立する関係ですから、子供の特別代理人の選任も必要です。その際は親族などから適切な人を選び、子供の住んでいる場所を管轄している家庭裁判所に選任の申し立てを行います。
4 遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。しかし全員が一堂に集まって合意をする必要はなく、相続人の1人が遺産分割案を作って相続人を回って承諾を得る方法でも大丈夫です。あるいはそれも難しければ、相続人1人に1通作成して送付し、各相続人が署名捺印する方法でもかまいません。
全員の承諾が取れたら、「遺産分割協議書」を作成します。書式は決まっていませんが、以下のポイントは明記しましょう。
- タイトルは「遺産分割協議書」
- 被相続人の氏名
- 死亡年月日
- 遺産分割協議参加者
- 相続人個々にどの財産が分割されたのか
- 相続財産の具体的な内容とその割合
- 不動産の記載内容は登記簿謄本や権利証で確認すること
- 協議の日付、相続人の住所を各人の自筆で署名
- 押印は相続人全員が実印で
- コピーではなく、相続人全員分の原本を作って各自1通ずつ保管
- 現預金、車、株式などの遺産や債務はすべて記載
- 代償分割の場合、代償金額と支払期限を明確に
遺産分割調停の流れ
遺産分割協議では話がまとまらないと相続人の誰かが判断した場合は、「遺産分割調停」を利用して手続きを進めることになります。その流れは以下の通りです。
1 遺産分割調停の申立て
遺産分割調停は管轄裁判所に調停申立書を提出し、手数料を納付して始まります。
2 調停期日に出頭する
調停申立書が受理され、これが相続人に送られると、裁判所から調停を行う日が指定されます。その日が来たら裁判所に出頭し、裁判官や調停委員にそれぞれの主張を伝えます。基本は申立人とその他の相続人は控室が違うので、顔を合わせることはほとんどありませんが、初回と最終回は当事者全員が集まって手続内容などの説明を受けます。
3 調停の成否
ここでまとまれば調停は終わりますが、終わらない場合は何回かの調停で成否を探ることになります。まとまった場合は、調停調書が作成され、それを使えば強制執行もできる効力を持つ文書になります。調停が成立したら、その調停調書通りに遺産分割をせざるを得ませんので、納得できるまで都度しっかり意見を伝えましょう。
弁護士に依頼するのであれば遺産分割調停から
弁護士に依頼する場合は、この遺産分割調停の局面からでいいでしょう。依頼すれば、調停申立書の提出、申立後の代理人としての同席もしてもらえます。これをすると、弁護士が法的な専門知識を背景に権利を主張してくれますので、法的根拠のある主張に左右される調停委員を味方につけることができます。またここで話がまとまらず、次の「遺産分割裁判」になった場合も、裁判官に対して法的説得力のある主張をしてくれ、有利に進められます。
遺産分割裁判で分ける方法
遺産分割調停で合意が得られないと調停委員が判断した場合は、自動的に遺産分割裁判に移ります。ここでは訴訟と同様に、各当事者がそれぞれ主張し、それを裏付ける証拠資料を提出し、それに基づいて裁判官が判断をすることになります。その流れは以下の通りです。
1 審判期日への出頭
家庭裁判所から指定された期日に出頭します。調停と違って、相続人が一堂に集まり、裁判官の進行によって手続が進められていきます。
2 裁判で主張、立証
調停と異なり、各相続人がそれぞれ書面で事実や法律上の主張を行い、その裏付資料を提出します。それが出尽くすまで裁判手続は回数の上限なく続けられていきます。
3 裁判における話し合い
遺産分割裁判は、以上のようにまさに「裁判」形式ですが、話し合いが全くないのではなく、随時その機会が儲けられます。そこでまとまれば調停が成立したものとして扱われ、裁判は終了します。
4 家庭裁判所による審判
審判では最終的に裁判所が遺産分割の方法を決定します。
5 遺産分割審判の確定、不服申立て
遺産分割裁判は告知の日の翌日から2週間で確定します。確定した場合は、それに基づいた遺産分割をします。これに従わない場合は強制執行なども可能です。
ただし、この審判に不服がある場合は、確定前であれば即時抗告できます。その場合には,高等裁判所の抗告審で不服申し立てを判断します。
まとめ
いかがですか。
相続ということが発生した場合は、遺言書があっても以上のようにそれなりに手間がかかります。ましてや遺言書がなく、遺産分割協議から調停、裁判へと進むようであれば、時間も費用もかかります。
ですから、まだ存命中の親の不幸を想定した準備や話し合いには心理的な抵抗がありますが、まず親には遺言書を書いてもらうことと、あとはできるだけ普段から財産の把握、相続対象者の把握と分割に関する話し合いをしておくことをおすすめします。
そして必要に応じて、弁護士、司法書士などの専門家の力も借りましょう。