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もし保証人になってと頼まれたら…住宅ローンと連帯保証人の関係をスッキリ理解!

投稿日:2017年10月5日 更新日:


住宅を購入する場合には、頭金を支払い、不足の費用を銀行などの金融機関からの借り入れ契約で資金繰りするかと思います。住宅ローンを組む場合には、担保だけでなく、連帯保証人を立てることもありますが、万一支払いができなくなった場合には、自分だけでなく連帯保証人に借金の支払い義務が生じます。

逆に、自分が連帯保証人になったことにより、債務者の肩代わりをしなければならなくなり、親子、妻などの家族も金銭トラブルに巻き込んでしまう可能性があります。

そこでこの記事では、住宅ローンと連帯保証人の関係を紹介し、連帯保証人の責任と義務について解説します。また、注意点についても説明しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

保証人と連帯保証人の違いとは?

よく保証人とか連帯保証人という言葉を耳にすることがあるかと思います。いずれも、お金を借りた債務者が債務額を返済できなくなた場合に、貸してくれた債権者に返済義務が生じる立場となっています(代位弁済)。

ただ、保証人と連帯保証人では権利や義務の範囲が異なりますので、依頼する側も依頼される側も、しっかりとその意味を抑えておく必要があります。

保証人と連帯保証人の違いを解説するためには、保証人にあって、連帯保証人にはないものを知ると分かりやすいかと思います。保証人にあって連帯保証人にないものは、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」の3つです。

なんだか難しい名称に思えるかも知れませんが、その意味はそれほど難しくありませんので、内容だけ把握しておくと良いでしょう。それぞれの意味を解説します。

催告の抗弁権

催告の抗弁権とは、たとえば銀行側から借金の返済請求があったケースで、「自分ではなく契約者本人に請求してください」と主張する権利のことです。連帯保証人の場合はこの権利がないため、対応する義務があります。

検索の抗弁権

検索の抗弁権とは、融資を受けた債務者本人に返済能力があるにも関わらず、返済をしない場合に、債権者の家(土地や建物)を含むその他の財産に対して強制執行を主張することができる権利を指します。

この方法を知っていると、保証人は借金の一部または全額を免れる可能性があります。連帯保証人にはこの権利もありません。

分別の利益

分別の利益とは、複数の保証人がいる場合に、人数で割り算をした金額分までしか払わなくて良いという権利です。上限が決まっているため、自分だけが多くの借金を肩代わりする必要がなくなります。分別の利益も連帯保証人にはない権利です。

住宅ローンに連帯保証人は必要?

住宅ローンを組む場合には、連帯保証人を立てることが求められますが、必ずしも必要としているわけではありません。実は、連帯保証人が要らない場合もあるのです。では、一体どのような時に連帯保証人が必要で、どのような時には連帯保証人は不要なのでしょうか?具体的に紹介します。

連帯保証人が必要な場合

連帯保証人が必要な場合は、夫婦の資金を合算して住宅を購入する場合です。一方を名義人にした場合には、他方は連帯保証人となる必要があります。また、不動産が共有名義である場合や、親名義の土地に住宅を建築する場合にも連帯保証人が必要です。前者は共同名義者、後者は土地の名義人である親が連帯保証人となります。

ほかには、ペアローンを利用する場合です。同居している親族がそれぞれ住宅ローンを組む場合には、お互いが連帯保証人となる必要があります。

連帯保証人が不要な場合

住宅ローンを組む場合で、連帯保証人が不要な条件としては、単独名義で住宅ローンを組む場合や、借入希望額に見合った収入があって返済能力が認められる人、住宅ローン審査に問題がない場合などがあげられます。

つまり、会社員などが住宅ローンを単独名義で組む場合には、ほとんどのケースで連帯保証人が不要となります。逆に、住宅ローンの審査に不安がある場合には、連帯保証人が必要となるケースがあるのです。

連帯保証人を立てた場合の住宅ローン審査基準

連帯保証人を立てて住宅ローンの借入を行うケースを前提に、金融機関の審査基準を見て行きましょう。住宅ローンの審査では「主債務者の勤続年数3年以上」「支払い能力があるか」「信用情報ブラックではないか」「購入する住宅の価値」がチェックされています。

主債務者の勤続年数3年以上はあくまでも目安ですが、勤続年数が長いほど住宅ローン審査は有利となります。支払い能力に関しては、万一の場合に連帯保証人が返済をできるのかも見られます。支払い能力がなければ連帯保証人になることはできません。

また、過去に金融トラブルを起こして信用情報にキズがついている場合は、借入も連帯保証人になることも難しいでしょう。購入する住宅の価値は、返済できなくなった場合を想定して抵当にかけられるものなので、不動産の価値も重要なポイントです。

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連帯保証人になる場合の注意点とは?

これまでの内容を見てみると、連帯保証人を選ぶ場合も、連帯保証人を依頼された場合も、冷静かつ慎重に検討する必要があることがお分かりいただけるかと思います。債務者と保証人の双方に責任や義務が生じるため、万一トラブルになると大きな影響となるでしょう。

では、連帯保証人に関するトラブルとは、具体的にどのようなことが考えられるのでしょうか?ここでは、連帯保証人を依頼された時に想定しておくべきトラブルについて紹介します。

離婚時のトラブル

連帯保証人となっていると、離婚した場合に思わぬトラブルを招く恐れがあります。離婚をすると連帯保証人から免れると思っている人が多いようですが、離婚をしても連帯保証人を解消できるわけではありません。

離婚後の住宅ローンの支払いに対して、元夫婦がお互いに取り決めをしたとしても、その取り決めに即した支払いが行われずに滞ってしまうケースが多々あります。その結果、連帯保証人が返さなければならなくなるので、離婚の際には念頭に置いておきましょう。

主債務者の自己破産

連帯保証人を引き受けたはいいものの、気が付けば主債務者が知らない間に自己破産してしまったというケースもあります。自己破産をした主債務者は全ての支払い義務から解放されますが、逆に、連帯保証人になっている人は全てを引き受けなければなりません。

借りた人が借金から解放されて、協力した人が債務を被るという理不尽なケースに陥る可能性もあります。また、その結果連帯保証人も自己破産となる場合もあるため、連鎖反応的に自己破産が増えることもあります。

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簡単に解除できない

連帯保証人を解除するのはとても困難です。一度連帯保証人になると、債務がなくなるまでの間は連帯保証人となり続ける必要があります。どうしても連帯保証人から外れたい場合には、残債と同等の資産を担保とすることで債権者に相談することはできますが、債権者を説得することは困難です。

どうように、連帯保証人の変更によっても外れることはできますが、連帯保証人を引き受けてくれる人を見つけるのも難しいため、現実的には外れることは厳しいでしょう。

まとめ

住宅ローンの借入を行う場合、単独名義で審査に問題がない場合には、わざわざ連帯保証人を立てる必要はありませんが、審査に不安がある場合や複数名義となる場合には、連帯保証人が必要となります。

連帯保証人は、保証人よりも責任と義務が重い上、簡単に外れることができないため、依頼する側も依頼される側も、慎重に検討する必要があります。万一の借金を肩代わりするだけの経済的体力が必要です。

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