銀行で振り込みを行うときや何かを申し込むときなど銀行口座を記入する機会がありますよね?そのとき「普通」と「当座」で悩んだことがありませんか?
多くの人が所持している普通口座(預金)はよく知られていますが、さて「当座」とは誰がどのように使用しているのでしょうか。調べてみました。
小切手の支払いを決済するための当座口座
普通口座(預金)とは自由に預けることができ、自由に払い戻すことができるといった銀行取引の基本となる口座(預金)です。
給与や年金などの受取口座として、公共料金などの引き落とし口座として設定している人が多いのではないでしょうか?普通口座(預金)は法人・個人を問わず一定の身分証明書があれば誰でも開設することができます。
一方当座口座(預金)とは主に企業や個人事業主が手形や小切手の支払いを行うための口座です。
手形と小切手はお金の代わりに使われるもので、指定用紙に金額や日付などの必要事項を相手に渡して(振り出して)支払いをします。手形や小切手を受け取った人はそれを銀行に持っていき現金化します。このとき現金化されたお金は当座口座から引き出されます。
因みに小切手は受取直後に現金化できます。小切手を振り出す場合は記入する金額以上の金額が当座口座に入っていなくてはいけません。
一方で手形は記載された期日後に現金化されるため、振り出す時点で当座口座に記入する金額以上の金額がなくても大丈夫です。
普通口座と当座口座の違いとしては他にも利息のつく、つかないがあります。普通預金に対しては利息が付きますが、当座預金には臨時金利調整法により利息を付けることが禁じられます。
金融機関が入る預金保険制度
一般的に私たちが銀行にお金を預けるとその預金には自動的に預金保険がかかります。条件を満たせば保険によって私たちの預金は保護され、万が一銀行が破綻されても預金はあなたの手元に戻ってきます。
預金保険の保険料は私たちが払うのではなく、預金を預かった金融機関が保険料を支払っています。この預金保険ですが、全ての預金が保護されるわけではなく、対象となる金融機関、対象となる預金の種類、限度額などが決まっているので利用する前に確認・注意しておきましょう。
普通預金と当座預金はどちらも預金保険で保護されていますが、限度額が違います。
普通預金は1金融機関ごとに預金者1人当たり1,000万円までの元本および銀行が破綻するまでの利息などが保護されます。
一方当座預金は決済用預金の3要件を満たしているので全額保護されます。決済用預金の3要件とは無利息、要求払い(随時払い戻しができる)、決済サービス(口座振替など)の提供です。
当座預金は決済用預金なので保険で保護される背景には、銀行が破綻することでお金が支払えないこと(=不渡り)が起きるとその影響は多くの会社や人におよび大きな問題になるからです。不渡りを起こさないことが当座預金の大事なことです。
そのため当座口座を開設するときには普通口座の解説よりも厳しい審査が金融機関で行われます。企業や個人事業主が当座口座を開設するときには金融機関で所定の審査があります。審査を通過すると金融機関との間で当座勘定取引契約を結ぶことになります。
(文/高橋亮)