万が一家族が亡くなった場合には、どのような手続きをしなければならないのでしょうか?死亡者を悼む遺族の悲しみとは裏腹に、しなければならない手続きは待ったなしなのです。
葬儀の準備や生命保険の死亡保険金請求、預金の名義変更や相続税の申告など、しばらくの間はさまざまな手続きで忙しくなるでしょう。申請期限が短いものもあるので、いざという時にパニックになる人もいらっしゃるようです。
そこで、この記事では、スムーズに手続きができるように、時系列で解説します。もしもの時のチェックシートとしてご活用いただければと思います。
亡くなられたら先ずすべき3つをチェック
万一家族が亡くなられた時には、まず最初にどのような手続きをしなければならないのでしょうか?
もしもの時も手順通り進めれば迷わずに済みますし、ほんの少しでも心が落ち着くかと思いますので、疲れが出ないように気を配りながら、ひとつずつこなしていきましょう。
1.葬儀会社に連絡
最初にしなければならないことは、葬儀会社への連絡です。
病院が指定する葬儀会社がある場合には、そこを利用しても良いですし、自分で探しても良いでしょう。亡くなったらすぐに連絡する必要があります。その後、遺体が葬儀会社に搬送されます。
2.死亡診断書と退院手続き
次に病院で死亡診断書を書いてもらいましょう。死亡診断書は火葬許可証受領する時に必要であるため、必ずもらわなければなりません。
また、退院手続きとともに医療費の清算もします。
3.各種書類の提出や受領
亡くなってから7日以内に、市区町村役場へ死亡届を提出する必要があります。
死亡診断書を提出することによって、亡くなったことを伝えます。これにより、住民票が抹消されますので、必ず必要な手続きです。
通常は火葬許可証申請と同時に行うことが多いので、葬儀会社に依頼しても良いでしょう。
告別式のあとにしなければならない手続き7つをチェック
告別式が終わると、ホッと一息つきたくなるかも知れませんが、実は告別式が終わった後にもやらなければならないことはたくさんあります。
告別式後の手続きについても順を追って見て行きましょう。
1.年金の停止
国民年金や厚生年金などの、年金受給の停止手続きをする必要があります。手続きは年金事務所や市区町村で行うことができます。
対象者(志望者)を戸籍謄本から除籍するための除籍謄本と、年金証書が必要です。
国民年金は亡くなってから14日以内に手続きする必要があるので、なるべく早めに手続きしましょう。もしも未支給年金があれば同時に請求すると良いでしょう。
2.遺族年金の申請
もしも世帯主が亡くなった場合には、遺族年金を受け取ることができる可能性があります。
遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、死亡者が掛けていた年金や、家族の年齢などによって受給できる遺族年金はことなります。
死亡後なるべく早く市区町村や年金事務所で手続きをしましょう。死亡診断書と戸籍謄本が必要です。
3.介護保険資格喪失の手続き
介護保険資格喪失の手続きは介護保険対象者の遺族が行う必要があり、死亡後14日以内に手続きをしなければなりません。
手続きはこの場合も市区町村で行えるため、他の手続きを合わせて行うと便利です。介護保険証を持参して、介護保険の利用を停止しましょう。
4.クレジットカードの解約
故人がクレジットカードを利用していた場合には、早めに解約をする必要があります。ほったらかしにしておくと、年会費がかかるカードの場合、余分な費用負担が必要となる可能性があります。
クレジットカードの名義人の遺族がカード会社に申し出て手続きをしましょう。
5.光熱費や通信費の停止
もしも故人が独り暮らしをしていた場合には、公共料金や通信費をストップさせる必要があります。
配偶者やその他の家族と生計を共にしていた場合には名義変更だけで良いのですが、その家に誰も住まなくなる場合には停止手続きが必要です。遺族が各事業者に依頼しましょう。
6.生命保険の請求
生命保険は保険者が保険料をちゃんと納めていたからといって、自動的に保険金をもらえるわけではありません。ちゃんと保険会社に請求する必要があります。
保険会社に連絡する前に保険証券を確認しておくとスムーズでしょう。
7.埋葬料の請求
健康保険組合加入者である場合には、埋葬料の実費分を受給することが可能です。死亡から2年以内に市区町村や協会けんぽの事務所などで申請することができます。
ちなみに、国民健康保険の場合には死亡届を提出した時に手続きすることが多いので、覚えておくと良いでしょう。
相続で必要な手続き7つをチェック
故人に一定の財産がある場合には、遺産相続についても考えなければなりません。その場合の手続きとしてはどのようなことが必要なのでしょうか?
それぞれのポイントを解説します。
1.遺言の有無を調査
死亡後なるべく早く、遺言書の有無を確認しなければなりません。もしも遺言者が全て自筆で書いた自筆証書遺言がある場合には、家庭裁判所でチェックするまで開けてはいけません。
2.相続財産をチェック
相続財産がどれくらいあるのかも確認が必要です。これは法定相続人全員に関係することなので、しっかりと調査する必要があるでしょう。
その上で、財産目録を作成し、法務局で登記簿をもらいましょう。また、相続したくない場合や、借金がある場合には相続放棄することも可能です。
3.相続するかどうかの決定
相続放棄をする場合には、相続開始を知った日から3か月以内に相続放棄の手続きをすることが必要です。相続開始日ではなく、相続開始を知った日からというのがポイントです。
もしも期限を過ぎた場合には、たとえ借金があろうとも全て相続しなければなりませんので、相続開始を知った場合には、相続するのか、相続放棄をするのかを検討しなければなりません。
4.所得税の申告
死亡者が収入を得ていた場合には、所得税を支払う必要がありますので、確定申告をしなければなりませんん。
死亡者が亡くなった日の1月1日から亡くなったその日までの間の所得について、所得税がかかります。死亡者の所轄税務署で手続きができますので、必ず申告するようにしましょう。
5.預金や貯金の名義変更
相続の協議の結果を反映して、預貯金の名義を変更する必要があります。この時は遺産分割協議書か遺言書と、戸籍謄本などが必要となります。
6.不動産登記
不動産も遺産相続の協議の結果を踏まえて名義変更を行うことになります。
不動産の相続の場合には不動産登記を法務局で行わなくてはなりません。金融資産と同様に、遺産分割協議書・遺言書、戸籍謄本などの書類が必要です。
自分で手続きすると大変なので、司法書士に任せると楽に手続きができるでしょう。
7.相続税の納税
相続財産の額が決まり、相続する人の人数に分配が行われた後は、相続税を支払う必要があります。相続税は基礎控除という一定の金額が控除されますが、それ以上遺産がある場合には相続税がかかります。
相続開始を知った日の翌日から数えて10か月以内に税務署に申告する必要があります。
まとめ
大切な家族が突然死亡したら、それだけでもパニックとなってしまうかも知れませんが、必要な手続きは待ってくれません。
残された人がしっかりと生きていくために、これらの手続きは必ずしなければならないのです。ただし、全て一人でしなければならないわけではないので、遺族で分担して行うと良いでしょう。
少しでも心に余裕がある人が積極的に手伝ってあげましょう。