マイナンバー制度

副業で稼ぎたい

税務署から勤務先に通告?マイナンバーでバレる脱税と副業

投稿日:2016年4月5日 更新日:


マイナンバーによって、サラリーマンやOLの副業がバレるのではないかと心配されています。ここでは、バレるメカニズムと脱税の関係性について考えていきます。

会社にバレる理由

まず大前提として、マイナンバーが導入されるから会社に副業がバレるというわけではありません。会社に副業がバレてしまう原因は住民税の特別徴収にあります。したがって、会社に副業がバレるメカニズムを理解するには税金のことを知る必要があるのです。

まず、一般的に私たちが所得を得た場合、その所得に応じて「所得税」と「住民税」がかかってきます。「所得税」は国に納める税金(国税)であり、「住民税」は住所地の地方自治体に納める税金(地方税)です。この2つの税金は、サラリーマンであれば給料から天引きされていますが、納める先が違うので計算や納付はそれぞれ別個になされています。

住民税が問題

副業で問題になってくるのは、このうち「住民税」の方です。住民税は各自治体が、対象となる個人の所得に応じて算出しています。会社は自治体に「給与支払報告書」を提出しており、通常はそこに記載された金額をもとに税額が決定します。

副業をしている場合、ここでひとつ問題が発生します。副業で一定の所得があった場合は確定申告をしなければなりませんが、この確定申告により決定・納付されるのは所得税のみです。

住民税については確定申告の内容が税務署から自治体に連携された上で決定されますし、副業の収入がアルバイトなどの給与所得の場合、バイト先からも自治体へ「給与支払報告書」が提出されます。

そして、それらの所得が合算された上で住民税額が算出され、通常は一番収入を得ている先(ほとんどの場合、会社からの給与)から天引きされます。(この納付方式を「特別徴収」といいます。)それによって、会社が自治体に報告している給与収入以上の住民税が天引きされることとなり、会社に副収入=副業がバレてしまうのです。

もっとも、確定申告を行う場合は、その分の住民税のみ、自分で支払う「普通徴収」という納付方法を選択することで会社にバレることを防ぐことができます。また、副業が給与収入であっても、その分を「普通徴収」で対応してくれる自治体も存在します。

しかし、給与収入は本来「特別徴収」で納めなければならないため、自治体によっては普通徴収での納付を受け付けない場合もあります。さらに、現時点で普通徴収で対応している自治体も、その対応を打ち切る可能性は常にあります。

なぜ、マイナンバー導入でバレやすくなるのか

マイナンバー導入の目的は、社会保険と税金を一括管理することにあります。将来的には銀行の預金などとも紐づけられることから、今後ますますトータルの年収が会社にバレやすくなるのです。

加えて、マイナンバーの導入により、業者には給与や報酬を支払う相手のマイナンバーを記録する義務が定められました。確定申告をしていない場合、税務調査などで芋づる式に副業が発覚するケースも増えそうです。

勤務先バレを防ぐ方法

今までは無申告でバレなかった人も、今後はマイナンバーによってお金の動きと個人を紐付けする精度が向上するため、無申告⇒脱税発覚⇒通知の流れで、会社に副業が発覚しやすくなります。マイナンバーの本格導入に備え、確定申告をはじめとした以下の対策を行っておくことが肝心です。

副業の収入が「給与所得」の場合

住所地の自治体に、副業の給与所得分の住民税を普通徴収で納付することができるか確認を行う。もし「できない」場合、会社にバレる可能性が高いので、自分のライフスタイルに合わせて副業について再考してみる。

副業収入が「事業所得」の場合

確定申告を確実に行い、その分の住民税は特別徴収で納付する。

また、マイナンバーは始まったばかりの制度であり、現場レベルでの細かい運用についてはよくわかっていないこともたくさんあります。マイナンバー関連のニュースに目を光らせておくことも重要です。

(文/古川靖)

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