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その自己破産ちょっと待った!後悔しない債務整理の方法

投稿日:2016年11月24日 更新日:


すでにこのページをご覧になっているかたは返済もできないほどの多額の借金を抱えている方が多いのではないでしょうか?今月の返済が終わってホッと一息ついても、気づけばまた返済日がやってくる。毎日毎日考えるのは借金のことで頭がいっぱい。

そんな方たちが最後に取る手段は自己破産や債務整理といった法的手段しかありません。よく聞く自己破産や債務整理の違いやメリット・デメリットをご紹介いたします。

こんな方は自己破産や債務整理を考えた方がよいかもしれません

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収入以上の返済がある

例えば給料から所得税や住民税、社会保険料などを差し引いて手取り25万円から毎月10万円の返済があるとします。しかし、家賃や水道光熱費、食費、交際費などを引くと自由に使えるお金がほとんどなく10万円を返す為にまた借金をしている・・・なんてことありませんか?

借金の総額が年収の1.5倍以上ある

金利などにより差もありますが、一般的に住宅ローンや金融機関からの適切な借入返済額は年収の20%程度と言われています年収400万円の人は年間の返済額は80万円、12ヶ月で割ると一月6万円程度になります。このように家を買った場合などの一般的なローン返済のイメージが湧くと思います。

しかし、これを消費者金融などに当てはめた場合、年収400万円の人が800万円の借金を返済する場合、年利18.00%で毎月15万円返済していったとしても約100ヶ月、9年かかる計算になります。将来年収があがるから・・なんて淡い期待や楽観的な考えを持っていても実際に15万円を9年間払い続けるのはとても現実的ではありません。

このような方はすぐに自己破産や債務整理を考えるべきでしょう。

とはいっても自己破産をするのはちょっと・・

自己破産などの債務整理について以下のようなイメージを持っている方が多いのではないのでしょうか?

  • 子供の進学や就職、結婚などに影響が出る
  • 職場にバレる、転職活動に不利な影響がでる
  • 免許証や戸籍、住民票に自己破産の履歴が残る
  • 年金を受け取る権利がなくなる
  • 海外旅行などに行けなくなるなど

どれもどこかで聞いたような覚えのあるイメージですよね?では実際に自己破産のメリットやデメリット、債務整理との違いを見ていきましょう。

自己破産とは?

自己破産とは裁判所に破産申立書を提出し、借金の返済が不可能と認められると免責許可となり、税金などを除くすべての債務を免除してもらう法的手続きです。したがって今までの借金が帳消しになり0になります。しかし、そんなに美味しい話があるのでしょうか?

自己破産をすることで起こるデメリット

所有資産の処分

当然ながら自己名義で所有している財産のすべてを失うことになります。車や時計、家財道具など資産価値のあるものを処分し債権者に配当しなければなりません。

公的名簿への記載と信用情報機関への登録

政府が発行する官報の破産者名簿に氏名や本籍地などの個人情報が掲載されます。また債権者である金融機関が事故情報を信用情報機関に自己破産者として登録されてしまいます。

自由の制限と職業の制限

自己破産をすると破産管財人が選定され、例えば本人あての郵便物などは管財人に配達されたり、裁判所の許可がなければ引っ越しや長期の旅行ができません。また、弁護士や司法書士、宅地建物取引業者、警備員や建設業などの職につけない仕事の制限もあります。

こんなハズじゃなかった、自己破産後の生活・・

すべてを帳消しにしてくれる自己破産ですが、上記のように自己破産後の生活上の自由や職業の制限など、決して楽になるばかりではありません。自分で犯した過ちを全て0にしてもらう為にはそれ相当のリスクを背負って生きていかなければ行けません。しかしその一方で自己破産以外にも債務整理をする方法があります。

自己破産と債務整理の違い

債務整理とは債務(借金)を整理する方法の総称で実は、前述した自己破産も債務整理の一つとなります。ただし自己破産に財産を没収されてしまうなどの生活をする上でのデメリットも多くあります。それでは他にどんな債務整理の方法があるのでしょうか?

個人再生

個人再生とは借金の減額を目的とした手続きで債務の一部免責を求める法的手続きです。一般的に小規模個人再生の場合債務総額の5分の1か、借金の金額が100万円以下であればその100万円を3年間で返済していくことになります。

そして一番のメリットは住宅ローン特則といって自己破産では処分されてしまう自宅を手放すことなく住宅ローンを支払い続けることができます。したがって住まいを失わずに住むメリットがあります。

任意整理

任意整理は個人に変わって弁護士や司法書士が金融機関に借金や利息の減額、返済期間などを金融機関に交渉し、月々の返済金額を少なくすることで完済を目指す方法です。

任意整理は自己破産や個人再生と違い、裁判所外の和解交渉の為、官報に氏名が記載されたり職業の制限や、財産の没収をされることもありません。交渉によっては仕事上どうしても手放せない車を残すということも出来なくありません。その点が他の債務整理と大きく異るメリットになります。

今の借金を何とかしたいけど、どれが一番いいの?

全ての返済義務がなくなる自己破産と違い、任意整理の場合は基本的に返済をし続けれなければなりませんが、返済額が5分の1となる個人再生と比べると借金の減額幅は小さくなります。

ですが、今後の生活を考えると全ての自由が奪われてしまう自己破産や個人再生に比べ、任意整理は今までの生活を変えることなく将来設計を引き直すことも可能です。それでもやはり素人が現在の借金総額からどの方法で債務整理をするのが良いのか判断するのはとても危険です。

目先の借金返済がなくなることに目を奪われ、自己破産したらとんでもない人生を過ごす羽目になったという話はみなさんも一度は見たり聞いたりしたことありますよね?

まずは一秒でも早く債務整理のプロに相談!

こうしてこの記事を読んでいる一分一秒経つ間にも借金の利息は増えていることを忘れないでください。借金があると常に頭の中は毎月の返済のことで頭が一杯で仕事にも集中できず、プライベートもまったく楽しめません。

あなたがいくら休日一日、借金返済を考えた所で何も答えはでず、その一日分の利息がさらに増えるだけですので借金の不安は一分一秒でも早く債務整理の専門家に相談するのが大切です。

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(文/HOW MATCH編集部)

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