副業で確定申告

副業で稼ぎたい

副業で20万以上稼いだら、その分だけでも確定申告お忘れなく!

投稿日:2016年2月9日 更新日:


確定申告の季節です

本業の傍ら、空いた時間で軽くバイトやら内職をやっているという方だっているはず。
なんせ現在は未曾有の不景気。
会社からのお給金だけでは生きていくことはできても、思う存分消費することができない。

可能なら副業でちょっとした稼ぎを手にしたいと考えている方もいるだろう。
最近ではその副業のレパートリーも結構増えてきた(参照リンク)。
ともすれば、本業よりも効率的に稼げるようになってしまったという方だっているかもしれない。

……ところで、副業である程度の稼ぎを手にしたら、やっておくべきことがある。
それが確定申告だ。
実は大抵の副業は、年間200,000円の所得を稼いだら確定申告をする義務が生じる
今回は、副業で年間に200,000円以上の事業収入のある人のために、ちょっとしたコラムを書いていきたい。

副業といえど手続きは本格的!万事抜かりなく

たとえ副業での所得であっても、200,000円を越えた場合、その年の12月31日までの所得を、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要がある。
サラリーマンの方であれば会社が本人に代わって年末調整をし、所得税を計算してくれるので難しく考える必要はない。

しかし副業をする場合には、原則自力でこれをなんとかしなければならない。なかなか自分で行うチャンスのない確定申告。まあ面倒だけど、あんまり難しく考えることはない。
大抵の副業は年末に源泉徴収票がクライアントから送られてくる。副業のための支出があれば、領収書を控えていれば良い。

個人事業主なら所得基準は38万円

ちなみに、副業をメインの収入源にしようと考えたり、会社を辞めて自分で事業を興した場合は個人事業主となる。

個人事業主となった場合は、所得が380,000円を越えたら確定申告の必要が生じることになる。

確定申告は白色、青色の2種類がある!

さて、いざ確定申告をしようという場合に、恐らく多くの方が直面するのが、白色申告と青色申告の違いが分からないという問題だろう。

白色申告

簡単に書けば、白色申告は年収換算でそんなに稼いでないという場合や、面倒な計算が苦手という方のための申告方法。
節税効果はほとんどないが、記入は簡単なので、とりあえず確定申告をして、脱税さえしていなければOKと考える大らかな方向けの申告方法だ。

ただ、2014年以降は法改正によって、これまでは割となあなあで済んでいた白色申告でも、しっかりとした帳簿を用意しておくことが必要となってしまった。
結局手軽さという唯一のメリットが失われたため、今後は白色申告をわざわざ選ぶメリットはない。

青色申告

続いて青色申告について簡単に書いていこう。
大雑把に書くと、青色申告は色々と記入が面倒で書類の不備があると都度突き返されるリスクのある、間違いのあってはならない申告方法。

だがその見返りとして、青色申告をする場合はその時点で利益から100,000円が控除される
さらに貸借対照表を作れば、650,000円の控除対象ともなり、こちらも利益から控除されることになる。

他にも赤字を繰り越すことが許されるなどのメリットもあるけど、まあそこら辺は長くなるので割愛。
青色申告最大のメリットは、まさにこの利益控除にある!

青色申告は税理士に任せて安心の新年度を!

さて、税務署はしっかりと提出された書類をチェックするので、不備があれば突き返されることになるのは前述の通り。そうこうしているうちに提出期限切れとなり、追徴課税されてしまってはたまらないというものだ。

でもご安心。この手間を省く最高の手段がある。
それは税理士に丸投げすることだ。
当然税理士に任せる以上は費用がかかってしまうが、年収が500万円程度なら、その費用もせいぜい30,000円といったところ。たったそれだけで税金のプロが代打で税務署に提出をしてくれるので、正直非常に助かる。

色々と個人でやるにも面倒なことが多い確定申告。
ただ、やっておくのと放置しておくとではお金についての考え方もかなり異なる。
たとえ所得が小額であっても、追徴課税など払わされたら笑えない。
確定申告はお早めに!

(文・松本ミゾレ)

【確定申告の関連リンク】

もし、副業で得た収入を確定申告しなかったらどうなる?

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