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【株式投資の課税】30万円稼いだら税金はいくら?

投稿日:2016年10月24日 更新日:


株式投資でもうけた場合、一体どれくらいの税金を払わないといけないのでしょうか?

税金も考えてトレードしなければならないから税率が知りたい」とか「証券会社に申し込んでいる口座の種類によって手続きが違うのでは?」「計算方法が複雑そうだから分かりやすく知りたい」などと思っている人も多いのではないでしょうか?

正しい知識がなければ複雑に思えるかも知れませんが、実は結構シンプルです。株で稼いだ場合の課税の率や手続き方法、損との税金の差し引きなど、株式投資の課税について紹介します。

株式投資でかかる税金のパーセンテージとは

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株式投資で儲けた時には、その儲かった分に対して税金がかかる、つまり課税されます。株式投資で得た利益にかかる課税率はズバリ20パーセントです。(厳密にいうと復興特別所得税が課せられますので2038年までは20.315パーセント)。

つまり30万円稼いだら6万円が課税額となります。

株式投資の儲けは2つのパターンがありまして、1つは配当金、もう1つは株価の値段差による利益です。

配当金とは、会社が利益を出したらそのお礼として株主に利益の一部を還元しますというものです。持っている株数に応じて還元される配当額も変わります。

値段差による利益は、買っている株が値上がりしたり値下がりしたりすることによって得られる差益です。買った株が上がった場合や、先に売っておいた株が値下がりして後から買うことによって儲かるという方法もあります。

これら2つのパターンのどちらの場合にも20パーセントの税金がかかると覚えておきましょう。

所得20万円以下なら確定申告不要!でも住民税は?

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株式投資で儲けた金額に対する課税率は分かったとしても、一体どうやって「これだけ儲かりました!」と申告したり、支払ったりすれば良いのでしょうか?

そこで登場するのが確定申告です。確定申告とは、取引の証拠になる資料を提出して、一年間にこれだけ儲かりましたと税務署に申告する方法です。税務署所定の形式で申告するので、面倒に思われるかも知れませんが、それほど迷うことはないと思います。

確定申告は利益の額がいくらであってもしなければならないのでしょうか?いえ、そんなことはありません。実は20万円までの利益でしたら確定申告をする必要はありません。

ただしここで注意が必要なのは、住民税の申告は必要です。住民税には申告しなくてもいいですよという制度はありませんので、各自治体にしっかりと申告しましょう。

損が出たら繰り越し控除で節税を!

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株式投資での利益が20万円以下の場合は確定申告をしなくても良いと申しましたが、してはいけないということではありません。場合によっては確定申告した方が節税になる場合もあるのです。

どういうことかと言いますと、例えばあなたがA社の株式で30万円得をしました。でもB社の株式で30万円損をしてしまいました。

その場合確定申告をすれば、利益と損を合わせて申告することができますので、差し引きゼロ。つまり課税額もゼロとなります。これを損益通算といいます。

利益が50万円で損が20万円の場合は、差し引きした30万円分にのみ課税されますので、確定申告をして損益通算ができるのだということを知っておくと節税することができますよ。

課税に関係する特定口座と一般口座ってなに?

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株式投資を始めようと思ったら、まずは証券会社に口座を登録する必要があります。その時に一般口座特定口座を選ぶことになります。この2つはどう違うのでしょうか?

一般口座は売り買いした記録を自分で記録した上で、確定申告も自分でしなければなりません。

特定口座の場合は年間取引報告書という名前の記録を証券会社が作ってくれるので手間が省けます

株式投資をする場合は特定口座を選びましょう。国債や社債を売り買いする場合は一般口座でしかできませんが、株式投資をする場合に一般口座を選ぶメリットはありません。

特定口座を選ぶと、今度は「源泉徴収なし」「源泉徴収あり」のどちらかを選ぶ必要があります。

「源泉徴収なし」の場合は年間取引報告書をもとに自分で確定申告をする必要があり、「源泉徴収あり」の場合は自動的に証券会社が納税してくれるので確定申告は必要ありませんから非常に楽です。

ただ、株式投資の税金は、年間での損失を3年間繰り越せるという特例があるのですが、「源泉徴収あり」の場合はその特例が適用できないので、損をした年がある場合に節税しにくいというデメリットもあります。

小学生でも分かる!税金の計算例

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株式投資の税金の計算方法はとてもシンプルで、掛け算と足し算で全てが済んでしまうので、小学生でも理解できると思います。

例えば特定口座の「源泉徴収あり」の例で解説をしますと、取引をして利益や損が出た場合に、その都度税金が計算されます。

例えば30万円得をした場合、税率が20パーセントですから6万円の税金が引かれます。次の取引で20万円得をしたら4万円を引かれます。合計10万円の税金ですね。

しかし、毎回得をするとは限りません。また次の取引で、今度は10万円損をしてしまったら20パーセントの2万円が還付という形で戻って来ます。

このようなことを繰り返しながら税金が支払われるのです。「源泉徴収なし」はこの内容を確定申告するということになるわけです。

NISA(ニーサ)口座を作ると税金が0円って本当?

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株式投資では、利益が20万円以下の場合は課税がされない、20万円を超える利益に対して20パーセントの課税がされると解説しましたが、実はさらにお得な裏ワザがあります。

それは、通常の証券口座以外にNISA(ニーサ)口座を作るというものです。NISAとは、国民が積極的に預貯金を投資に使うことを目的に設定された少額投資非課税制度のことで、各証券会社がこの制度に対応した口座を設定しています。

このNISA口座を作ると、なんと年間120万円までの取引に対しての利益に税金は課税されません。つまり無税となるのです。

特定口座だけですと20パーセントの税金がかかるわけですから、ぜひNISA口座も一緒に開設して節税されることをおすすめします。

奥さんも投資するなら38万円に注意!

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あなただけではなく、奥様も株式投資をされている場合、一体どんなことに気を付けなければならないのでしょうか?それは、もしも奥様があなたの扶養に入られている場合に、扶養から外れる可能性への配慮です。

扶養に入っていることによって扶養控除を受け、税金が軽くなっているので結果的に毎月支払う金額が減っています。しかし、扶養から外れると扶養控除もなくなり、税金の負担が今より大きくなってしまうのです。

では、扶養から外れないようにするためにはどういうことに気を付ければよいのでしょうか?

それは、奥様やお子様の合計所得金額が38万円以上にならないようにするということです。収入が株の利益のみの場合は38万円を超えると扶養から外れてしまいます。

ただし、特定口座で「源泉徴収あり」を選ばれている人には関係がありません。特定口座で「源泉徴収あり」を選ばれている場合はどれだけ利益を出したとしても扶養から外れることはありませんのでご安心下さい。

課税率に注意しながら利益を上げよう

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株式投資による利益に対する課税率は20パーセントです。もしあなたが30万円稼いだ場合は6万円が税金となります。

そして、課税される利益は損失分とともに損益通算することができます。得をした分と損をした分を合算して、差し引きして残った利益にだけ課税されるというのが株式投資における課税の計算方法となっています。

ご自身でこれらの計算をするのが大変だと思われる場合は、証券会社の特定口座で「源泉徴収あり」を選択されると良いでしょう。

損失を3年間繰り越せるという特例は受けることが出来ないデメリットはありますが、ご家族が投資利益を出しても不要から外れる心配もない上、納税の手続きが楽だというメリットがあります。

ご自身のご都合やスタイルに合わせて選択されると良いと思いますよ。これらを頭に入れて、実りある投資を実現して下さいね。

(文/田中英哉)

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