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生命保険の給付金を受け取る手順!もらえないケースにも要注意

投稿日:2017年3月12日 更新日:


生命保険をかけていて、万一保険金や給付金を受け取ることがらが発生した場合、一体どうやって受け取れば良いのでしょうか?

いざという時に慌てなくてもいいように、保険金や給付金の受け取り方の手順を分かりやすく紹介します。

また、受け取れない可能性があるケースについても詳しく解説しますので、ぜひ加入前に気を付けておきましょう。

まずは最低限この用語は知っておこう!

生命保険を選ぶ時や加入する前に、これだけ知っておきたいという用語があります。それは、大きく分けると人に関する用語とお金に関する用語です。

お金に関する用語としては

  • 保険料
  • 保険金
  • 給付金

人に関する用語としてはは

  • 契約者
  • 被保険者
  • 受取人

を知っておきましょう。

何となく似たようなイメージがある言葉かも知れませんが、似たようなイメージである分、区別ができていない人が多いようです。

そのため保険内容の選択に手間取ったり、心づもりしていたことと違う保険に加入していたりする可能性があります。

まずは、これらの言葉の違いから一緒に確認してみましょう。

保険料と保険金と給付金、その違いは?

保険料と保険金、給付金はどうちがうのでしょうか?これらをごちゃ混ぜに考えていると、保険担当者の話を理解できないまま手続きするはめになる可能性があります。

相手は専門家なので、分かりやすく伝えているつもりでも、知らず知らずのうちに専門用語を使っていることも多々あります。

しかし、保険料と保険金、給付金の違いをしっておけば、素人でもある程度話についていくことができるでしょう。

保険料と保険金、給付金の違い

保険料 毎月保険会社に支払うお金
保険金 主に生命保険において、被保険者が死亡したり高度障害状態になった時や、満期を迎えたときにに支払われるお金。基本的に受け取りは1度きり
給付金 主に医療保険で、病気やケガの治療で入院した場合や手術をした場合に支払われるお金。受け取り後も契約は続くため、何度でも受け取ることが可能。

契約者と被保険者、受取人はどうちがう?

保険契約に関わる案内書類に必ずといっていいほど出てくる言葉として、契約者と被保険者、受取人の3つがあります。

これらの違いを理解していると、保険に関するお金の動きがイメージしやすくなりますので、しっかりと覚えておきましょう。

契約者と被保険者、受取人の違い

契約者 保険会社と契約して保険料の支払をする人
被保険者 保険の対象となる人
受取人 保険金を受取る人

たとえば契約者があなたのお父さんだとします。被保険者があなたのお母さんだとし、受取人があなただとすると、お父さんが保険料を支払い、お母さんに何かあった時の保険金はあなたが受け取るということになります。

給付金には税金はかからないの?

保険金や給付金には税金がかかるのでしょうか?人によってかかるという人もいれば、かからないという人がいらっしゃいます。

どうして人それぞれいうことが違うのかは、実はかかるものとかからないものがあるからです。

たとば、死亡保険には相続税がかかりますが、医療保険は原則非課税となります。

税金がかかるものとかからないものを簡単にまとめるとこのようになります。

保険金

・死亡保険金:相続税がかかる

・満期保険金:所得税がかかる

給付金

・医療保険:原則非課税

・がん保険:原則非課税

・学資保険:所得税がかかる

ようするに利益になりえるものには税金がかかり、そうでないものにはかからないということなのです。

保険金や給付金の請求方法を具体的にご紹介

保険金や給付金の請求窓口は、一般的にはインターネットや電話、来社などの方法があります。

また、入会時に書類請求をした場合には、送られてきた請求書類に担当者の名刺が入っていることも多く、その担当者に連絡をすることも可能です。

ただ、インターネットのマイページでは、住所変更や保険料控除の書類の請求手続きなどはできたとしても、給付金の請求はできないなどの制約がある場合も多いので、あなたの加入している保険会社のホームページでの確認がオススメです。

給付金請求の流れを教えて!

給付金請求の流れはそれほど複雑ではありません。たとえば大手保険会社の第一生命の場合は、

  1. 保険会社に連絡
  2. 保険会社から請求内容に対しての回答
  3. 必要書類の準備
  4. 必要書類の提出
  5. 支払い内容の確認

という手順となっています。

第一生命のサイトにも、「まずは当社へご連絡」とあるように、まずは保険会社への連絡が必要です。すると、詳しい内容のヒアリングがあり、約1週間ほどで請求書類をもらえます。

請求内容が入院や手術の場合は、給付金請求書や医療機関の診断書が保険会社から送られてきます。

死亡の場合は死亡保険金請求書や事故状況報告書が到着し、受け取る側は死亡診断書など、被保険者の死亡が確認できる公的書類を準備する必要があります。

また、自動車運転免許証やパスポートなど、受取人の本人確認書類も必要です。

ちなみに、被保険者が余命宣告された場合に受け取るリビング・ニーズ特約またはがん死亡特約や、重い障害が残った時に受け取る保険の場合には、印鑑証明書が必要なケースもありますので、保険会社に確認してみましょう。

これらの書類を提出すれば、支払金額などの明細が送られてきますので、しっかりと金額を確認しておきましょう。

給付金をもらえない場合ってあるの?

あてにしていた保険金や給付金を、もらえないというケースもあります。はたしてそれは一体どんな時なのでしょうか?

大きく分けると、

  • 保険会社の支払事由に該当しない時
  • 保険会社の免責事由に該当した時
  • 告知義務違反などがが分かった時

の3つのパターンがあります。

支払事由とか免責事由、告知義務違反といわれても、何となく言葉が難しいですよね?これらのケースを1つずつ紹介します。

保険会社の支払事由に該当しない時

支払事由とは、簡単にいうと保険会社が保険金を支払う理由のことです。支払事由に該当しない時とは、つまり支払う理由がない場合のことをいいます。

保険に加入した場合には、保険の約款というものがあります。約款には支払事由が書かれているので、受け取る場合にはそれに該当している必要があります。

では、該当しないのはどんな時なのでしょうか?一部だけ紹介しますと、

  • 保険契約の責任開始日より前に発生した場合
  • 約款所定の支払対象ではない手術である場合
  • 入院日数が約款に書かれている日数に満たない場合

など、簡単にいえば契約の条件じゃない場合に該当しないということを理解しておきましょう。

保険会社の免責事由に該当した時

たとえ支払事由が発生していたとしても、同じく約款にかかれている「免責事由」に該当すると、保険金や給付金は受け取れません。

免責事由とは、「この場合は保険会社に責任はありませんよ」というものです。

具体的には、

  • 契約者、被保険者、保険金受取人の故意や重大な過失
  • 一定期間内の被保険者の自殺

などがあげられます。

告知義務違反などがが分かった時

保険契約の時に、本当は健康にかんする報告を偽っていた場合には、告知義務違反となり、保険の責任が始まる日から2年以内であれば保険会社は契約解除が可能です。

この場合も保険金や給付金が受け取れなくなる可能性があります。

まとめ

保険金と給付金の違いは、保険金は被保険者が死亡したり高度障害状態になった時、満期を迎えたときにに支払われるお金であるのに対し、給付金は病気やケガの治療で、入院した場合や手術をした場合に支払われるお金のことをいいます。

基本的に保険金の受取は1度きりですが、給付金は何度でも受け取ることができます。

これらを受け取るためには、まずは保険会社に連絡をしてから、必要書類をそろえて提出をすると、後日入金される仕組みとなっています。

ただし、支払事由に該当しない場合や免責事由に該当する場合、告知義務違反がある場合には受け取れない可能性があるので注意が必要です。

(文/田中英哉)

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